日本外務省の独島広報パンフレットに対する反駁文の反駁文2

日本外務省の独島広報パンフレットに対する反駁文の反駁文1 | 伝統 55|2
96262| oppekepe | 2008.12.28 15:04:14  

 
o「改訂日本余地路程前も」は賜刈(私撰)指導として 1779年原本には鬱陵島と独島が朝鮮本土とともに彩色されない状態で経緯導線の外に描かれていて日本領域の外の島で認識している.BR>
o なおかつ日本海軍省の「朝鮮東海岸も」(1876年)のような官撰指導たちはむしろ独島を韓国の領土に含ませている.

【反駁の反駁】
海図は領土を示すものではない。「朝鮮東海岸も」(1876年)の北側には、ロシア領ウラジオストックが書かれているが、これをもって朝鮮領とできないのは当然のこと。なお、国際法においても地図は「主権主張」の根拠にはならない。

The Island of Palmas Case (or Miangas) (1928)
Anyhow, a map affords only an indication ? and that a very indirect one ? and, except when annexed to a legal instrument, has not the value of such an instrument, involving recognition or abandonment of rights.





o 1696年徳川(徳川) 幕府政権が日本漁民たちの鬱陵島図解を禁止した以後二つの島に対する認識が曇って独島をMatsushima(松島), 李陽してからも(リヤンコ島), ラングコも(ランコ島), 竹島(竹島) などで混乱するように呼んだだけでなく地理的位地図完全に忘却するようになった.



【反駁の反駁】
国際法上、必要なのは明確な「委棄」の意思の表明であり、数世紀程度の記録の欠如は委棄を意味しない。

Legal Status of Eastern Greenland (1933)
As regards voluntary abandonment, there is nothing to show any definite renunciation on the part of the kings of Norway or Denmark. During the first two centuries or so after the settlements perished, there seems to have been no intercourse with Greenland, and knowledge of it diminished; but the tradition of the King's rights lived on, and in the early part of the XVIIth century a revival of interest in Greenland on the part both of the King and of his people took place.


      • -----------------------------------------------------------------------------
o 独島は鬱陵島で肉眼でも眺めることができて鬱陵島に人が居住し始めた時から認識することができた.このような認識の結果世宗実録地理志(1454年), 信証東国輿地勝覧(1530年), 東国文憲比考(1770年), 満期搖りかご(1808年) など韓国の幾多の政府官撰文書に独島が明確に表記している.

【反駁の反駁】
これら文献においてどこから何を見たかは書かれていない。1417年の金麟雨の于山島調査により于山島に86人の住民がいることが報告されており、鬱稜島のことであることがわかる(太宗実録 十七年)。また、その地理認識を図化した当時の地図において、于山島は鬱稜島の「西」に鬱稜島とほぼ同じ大きさ・形状で描かれており、2重写しの鬱稜島にすぎないことが証明される。





このような地図を論拠した地理的認識の特定は国際法においても有効である。


The Island of Palmas Case (or Miangas) (1928)
Thus, a comparison of the maps __submitted to the Arbitrator shows that there is doubt as to the existence or the names of several islands which should be close to Palmas (or Miangas), and in about the same latitude. The St. Joannes Islands, Hunter’s Island and the Isle of Mata are shown, all or some of them, on several maps even of quite recent date, although their existence seems very doubtful. The non-existence of the Island of Mata and the identity of the St. Joannes and Hunter’s Islands with Palmas, though they appear on several maps as distinct and rather distant islands, may, on the evidence laid before the Arbitrator, be considered as fairly certain.

更に言えば、安龍福事件における日本と朝鮮の交渉において、朝鮮は東国輿地勝覧(1530年)の記述を「朝鮮半島から鬱稜島を見た記録」と解釈し、日本に鬱稜島の領有権を主張している。同じ記録を「鬱稜島から竹嶋を見た」と主張することは国際法において禁反言に違反することとなる。










なお、この写真は「500mmレンズ」を使用して撮影されたものであり、「肉眼」で見えることの証明にはならない。









  • 特に東国文憲比考(1770年), 満期搖りかご(1808年) などには “鬱陵島と傘島は皆于山国の地であり, 傘島は日本人たちが言う松都(松島)”とはっきりと記録している. 松都は当時日本人たちが呼ぶ独島の名称だ. 傘島が独島というのを明確に知らせてくれている.


【反駁の反駁】
1711年の朝鮮政府による鬱陵島を行った検察使の朴昌錫の地図により于山島は、竹嶼であることが証明される(クリック)。また、備辺司謄録では1735年に「丁丑・戊寅年間朝家送張漢相 看審圖形以來 而聞鬱陵島 廣闊土沃 曾有人居基址 或有往來之痕 其西又有于山島 而亦且廣闊云矣(その(鬱陵島)の西にまた于山島があり、また広闊だという)」と記録され、架空の鬱稜島を于山島とする認識が1735年時点でもあった。
1807年の朝鮮政府による鬱陵島の調査報告では「北有于山島周回為二三里許(北に于山島があって周囲は二三里をなしている)」とされている。これら調査によって朝鮮では竹嶼を于山島とする認識が拡がったのは、当時の地図によって証明される(クリック)。故に、朝鮮は竹嶼を「倭の松島」と勘違いしていたにすぎない。また、国際法上も名称による錯誤が地図や調査等に示された地理認識を覆すことはできない。

The Island of Palmas Case (or Miangas) (1928)
The identification of the Nanusa with “Meangis” Islands may he explained by the desire to locate somewhere the Meangis Islands, famous since DAMPIER’s voyage. Seeing that up to very recent times an extraordinary inexactitude about the names and the location of the islands in precisely that part of the Celebes Sea is shown to exist by almost all the maps filed by the Parties, including the two maps of MELVILL VAN CARNBEE, an erroneous attribution of the name “Miangas”, even by Dutch cartographers, is easily possible.


o 2005年日本オキソムで発見された安竜福関連調査報告書である「ワンロック9ビョングザニョンゾソンズチァックアンイルグォンジガックで」(元禄九丙子年朝鮮舟着岸一券之覚書)には安竜福が携帯した指導に鬱陵島と独島を朝鮮の江原道に附属した島に銘記している. (下の <資料 5> 参照)

【反駁の反駁】

朝鮮政府は安龍福を「漂風の愚民については、もし作為する所があっても、朝廷が認知したものではない(至於漂風愚民 設有所作爲 亦非朝家所知)原文」と日本に回答している。更に「呈書のことについては誠に妄作の罪あり」として安を処罰した事を文書にて日本に通知している。このため、国際法において安龍福の証言を根拠にすることは禁反言に違反することになる。










o 今日と違い地図製作技術の不足で古地図の中で独島の位置や大きさを過ち描いたのがあるが, これが独島の存在を認識することができなかったという証拠になるのではない.


【反駁の反駁】

国際法において、地図に表記された地理的特徴をもって島の不存在が証明される。

The Island of Palmas Case (or Miangas) (1928)
Thus, a comparison of the maps __submitted to the Arbitrator shows that there is doubt as to the existence or the names of several islands which should be close to Palmas (or Miangas), and in about the same latitude. The St. Joannes Islands, Hunter’s Island and the Isle of Mata are shown, all or some of them, on several maps even of quite recent date, although their existence seems very doubtful. The non-existence of the Island of Mata and the identity of the St. Joannes and Hunter’s Islands with Palmas, though they appear on several maps as distinct and rather distant islands, may, on the evidence laid before the Arbitrator, be considered as fairly certain.


さらに言えば、具体的な朝鮮政府による公的な現地調査において于山島は鬱稜島若しくは竹嶼であることを証明している。これら現地調査の記録に基づく地理の特定は国際法でも有効である。

Legal Status of Eastern Greenland (1933)
Even if no evidence of any landings on the coast have been produced, the ships which hunted whales in the waters to the East of Greenland sighted the land at intervals and gave names to the prominent features which were observed. Indeed, “Greenland” as a geographical term was even more used in connection with the East coast than with the West coast, as the term “Straat Davis” was often used to describe the West coast, or colonized area, of Greenland.



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八道総図.jpg 28KB) 
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oppekepe|12-28 15:32       


韓国の主張は、自身の公的な現地調査記録を一切排除して、「曖昧」な記録を竹島と解釈することによって成立している。しかしながら、国際法においては「曖昧な記録」よりも、地理的特性を描いた地図や実際の調査記録が優越するのである。


oppekepe|12-28 15:35       


更に、韓国の安龍福や東国輿地勝覧の解釈や主張は、過去の朝鮮政府の主張や解釈と矛盾している。国際法において、過去の主張を覆すことは、禁反言(エストッペル)として禁止されている。


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いつまで国際司法裁判所の出廷の要請から逃げますか? [4] 
  • 日本外務省の独島広報パンフレットに対する反駁文の反駁文1 [2]
君たち私たち 八幡加羅 新羅不合を忘れている. [7] 




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DATE:2008/12/28 16:46




 日本外務省の独島広報パンフレットに対する反駁文の反駁文2 | 伝統 76|0

96283| oppekepe | 2008.12.29 01:03:48  


 





元スレッド→韓国語、日本語
日本外務省の独島広報パンフレットに対する反駁文の反駁文1→韓国語、日本語

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o 図解兔許は内国島に渡航することに必要がない文書なので これはむしろ日本が鬱陵島・独島を日本の領土で認識していなかったという事実を立証するのだ.

【反駁の反駁】
当時、日本は既に鎖国を実施中。朝鮮への渡海は、己酉約定(慶長約定)により対馬経由に限定されていた。朝鮮以外の国については、幕府直轄の長崎のみしか貿易の許可がなされていない。隠岐や島根から海外に行くことはない。なお、奉書による日本国内関所への通過許可も存在しており、「兔許は内国島に渡航することに必要がない文書」は事実誤認である。

o 17世紀中葉の日本古文書である 『ウンズシチォングハブギ(隠州視聴合記)』(1667年)は ‘日本の西北の方限界をOki島にする''と記録して日本人たち自ら独島を自国の領土から除いている./FONT>

【反駁の反駁】
原文は隠岐島ではなく「此州」である。「州」を穏州とするか島とするかで解釈が異なる。なお、(鬱稜島から)見高麗如自雲州望隠州と書かれており竹島を朝鮮領としては認識していないことがわかる。

o 1877年日本国家最高機関である大政官は 17世紀末日韓間ギョソブギョルとを土台で “…稟議した主旨の竹刀(竹島, 鬱陵島)外一刀(一島, 独島)の件に対して日本は関係がないということを肝に銘ずること”と言いながら独島が日本の領土ではないことを公式的に認めた.

【反駁の反駁】
少なくとも、17世紀末日韓政府間の紛争において「竹島」が問題となったことはない。外一島の解釈として、島根の地図にあるマノ島(竹嶼)と鬱稜島(当時の内務省の認識は松島が鬱稜島で竹 島がアルゴノート島)がある。


o 一方日本外務省も 『造船国付き合い始末内偵で(朝鮮国交際始末内探書)』(1870年)から ‘竹刀(鬱陵島)と松都(独島)が朝鮮部属になっている始末’という報告書を作成したので松都(独島)が韓国の地なのを自認こんにちはだった.

【反駁の反駁】

当時の内務省の認識は松島が鬱稜島で竹 島がアルゴノート島である。

o 17世紀末日本幕府政権が鬱陵島渡航を禁止する時, ‘竹刀(鬱陵島) 外ドットリボンに附属した島があるか’という江戸幕府の質問に対してドットリボンは ‘竹刀(鬱陵島), 松都(独島)はもちろんその他に附属した島はない’と回答しながら, 鬱陵島と独島がドットリボン所属ではないことを明らかにしている.

【反駁の反駁】
鳥取藩は、竹島は隠岐の島と認識している。当時の隠岐は幕府の直轄領であり、鳥取藩の領土ではない。このため、竹島が鳥取藩の領土でないとする回答は当然である。そして幕府は、鳥取藩から報告のあった鬱稜島の渡海は禁止したが、竹島への渡海は禁止していない。







1724年に鳥取藩で編纂された「竹嶋之書附」




o も日本資料(午夜が(大谷家) 文書)で見える ‘竹刀(鬱陵島) 内の松都(独島)’(竹嶋内松嶋), ‘おかゆも近辺の松都’(竹島近辺松嶋) などの記録がよく説明してくれるところのように ‘独島は鬱陵島の付属島嶼(属島)’で見なされた.だから 1696年 1月鬱陵島図解禁止措置には独島図解禁止も当然含まれていた.


【反駁の反駁】
国際法上75km離れた島を属島とは言わない。なお、鬱稜島と竹島は90km以上離れている。

Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)
The Court observes that these three islands are surrounded by many smaller islands that could be said to "belong" to them geographically. The Court, however, considers that this cannot apply to Ligitan and Sipadan, which are situated more than 40 nautical miles away from the three islands in question.


また、PALMASの判例においても近接性は根拠にならないとされている。

o 図解禁止措置以後ある日本の独島名称混乱は日本が独島渡航はどころか独島に対してまともに認知さえできなかったということを立証している.


【反駁の反駁】
国際法上、必要なのは明確な「委棄」の意思の表明である。

Legal Status of Eastern Greenland (1933)
As regards voluntary abandonment, there is nothing to show any definite renunciation on the part of the kings of Norway or Denmark. During the first two centuries or so after the settlements perished, there seems to have been no intercourse with Greenland, and knowledge of it diminished; but the tradition of the King's rights lived on, and in the early part of the XVIIth century a revival of interest in Greenland on the part both of the King and of his people took place.


o 安竜福の渡日活動については朝鮮の備辺司でも徹底的な調査が成り立ったのでそれを記録した朝鮮の官撰で記録が真実ではないと言う日本側主張は受け入れにくい.
  • また日本の記録にないことが朝鮮の記録にあると言って朝鮮の記録が過ちだと判断することは日本側の独断に過ぎない.

【反駁の反駁】
朝鮮政府は安龍福を「漂風の愚民については、もし作為する所があっても、朝廷が認知したものではない(至於漂風愚民 設有所作爲 亦非朝家所知)原文」と日本に回答している。更に「呈書のことについては誠に妄作の罪あり」として安を処罰した事を文書にて日本に通知している。このため、国際法において安龍福の証言を根拠にすることは禁反言(エストッペル)に違反することになる。




偽の呈書を作成した罪で安を処罰したとの朝鮮政府の回答



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独島が日本の領土という決定的証拠  
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DATE:2008/12/29 04:25

  • 最終更新:2009-03-06 12:20:49

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