独島に対する日本の領有権主張が誤りである理由 独島学会編 田中

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独島に対する日本の領有権主張が誤りである理由 独島学会編

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日本にある韓国大使館が運営する政策を紹介する広報サイト
「Dynamic Korea : http://www.korea.or.jp/

この「Dynamic Korea」の独島コーナーには、2006/11/21付けで
:「独島に対する日本の領有権主張が誤りである理由」(独島学会編)がPDFで納められています。

因みに、独島学会のサイトでは、この文章を各国語で翻訳して広報していますね。

こちらとしても、引用して反論するには、
テキスト化しておいたほうが便利なので以下にまとめておきました。
なお、当方が使用しているPCのディスプレイが小さいので、キャプチャーした画像がつぎはぎです。
見にくくて申しわけない。

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目次
1、.独島が最初に扱われた日本の古い文献も
独島は高麗の領土として記録しており、東海側の日本の領土は隠岐島を境界とするとある。

2、.日本政府が歴史的な根拠として提示している
1618年の「竹島渡海免許」と1656年(一説によると1661年)の「松島渡海免許」は、
むしろ鬱陵島と独島が朝鮮領であったことを証明する資料である。

当時の「渡海免許」は、江戸幕府が鎖国政策の下で、
日本人が外国に渡航する際に発給した許可状だったからである。

3、1693年(一説によると1692年)、安龍福の日本への連行により始まった鬱陵島・独島の領有権争いにおいて、
江戸幕府は1696年1月に鬱陵島・独島を朝鮮領であることをあらためて確認、日本からの漁夫の出漁を禁止した。
すでにこの時、領有権争いには終止符が打たれている。(日本では竹島一件と呼ばれている。)

4、1696年1月に日本は
鬱陵島と独島を朝鮮の領土であるとあらためて確認しこれを決定した。
この事実は外交文書化され、朝鮮と交換された。

5、1696年1月の
江戸幕府による「鬱陵島・独島=朝鮮の領土」の再確認は、
鬱陵島だけでなく独島も朝鮮領であることの再確認も含むものである。

6、1696年1月以降のすべての日本地図は、
幕府が「鬱陵島・独島=朝鮮の領土」と再確認したことを反映し、
鬱陵島と独島を朝鮮の領土としている。その代表例が林子平の三国接壌之図である。

7、日本政府は1905年に独島を日本領土として編入し、国際法上も適法だと主張しているが、
これは独島を当時「主なき島」であることを前提としており、完全に不法かつ無効の、成り立ち得ない主張である。

8、日本政府は1905年の独島の領土編入を国際的に告示できず、地方の県でのみ告示を行った。
これは明らかに、独島の所有主である韓国と世界に知られることのないよう処置を取ったものである。

9、日本は1945年の敗戦後、
「韓国に返還する領土は1910年8月当時、
日本が併呑した領土に限定され、1905年に編入した独島は該当しない」と主張している。
しかし、連合国の旧日本領土の処理原則は1894年1月1日を基準日としており、
それ以後に日本が併合した領土はすべて原住人の国に返還されることになっていた。

10、連合国は1946年1月29日に連合軍総司令部覚書第677号で、
独島を日本の領土から除外し韓国に返還した。その後も連合国はこれを修正していない。

11、連合国はサンフランシスコ対日平和条約締結に先立ち
1950年に作成された「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」で、独島を韓国領土として合意している。

12、サンフランシスコ平和条約の本文から独島の名称が漏れたのは、日本のロビー活動のためである。
アメリカは第1-5次草案では独島を韓国領土に、第6次草案では日本領土に含めたが、第7-9次草案からは独島の名称を消した。

13、サンフランシスコ平和条約本文から
独島の名称が漏れたことについて、アメリカ内部でも意見は一致していなかった。
アメリカ国務省の地理担当官は独島を韓国領土と表示しておこうと強く主張した。 

14、サンフランシスコ平和条約で、イギリス・ニュージーランド・オーストラリアは独島を韓国領土と明記することを希望し、イギリス草案では独島を韓国領土に入れている。

15、サンフランシスコ平和条約から独島名称が除かれたことで日本のロビー活動は結局失敗し、
独島の領土帰属について連合国が以前に合意した「独島は韓国領土」という合意・決定が引き続き有効となった。

16、サンフランシスコ平和条約から
独島の名称が漏れたことは、結果的に独島が韓国領土であると公認することになる。

なぜならサンフランシスコ平和条約も、連合国が独島を韓国領土と認めた、
1945-1951年に明文化された領土規定の一貫した体系に依拠しているからである。


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1 日本の古い文献も独島は高麗の領土として記録
2 「竹島渡海免許」は朝鮮領であったことを証明する
3 江戸幕府は1696年に鬱陵島・独島を朝鮮領と確認
4 1696年に日本はこれを外交文書化し朝鮮と交換した
5 1696年に鬱陵島だけでなく独島も朝鮮領と再確認
6 1696年以降のすべての日本地図は独島を朝鮮の領土
7 日本の1905年の編入は無主地を前提とし不法かつ無効
8 日本政府は1905年の領土編入を国際的に告示できず
9 1945年の敗戦で日本が併合した領土はすべて返還される
10 連合国は独島を日本の領土から除外し韓国に返還した
11 1950年の「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」
12 SF条約から独島が漏れたのは日本のロビー活動
13 SF条約にアメリカ内部でも意見は一致していない
14 SF条約のイギリス草案は独島を韓国領土に入れる
15 SF条約から独島が除かれたのでSPAPINが引続き有効
16 SF条約から独島が漏れ結果的に独島が韓国領土になる
17 独島の概況

     1 日本の古い文献も独島は高麗の領土として記録
     2 「竹島渡海免許」は朝鮮領であったことを証明する
     3 江戸幕府は1696年に鬱陵島・独島を朝鮮領と確認
     4 1696年に日本はこれを外交文書化し朝鮮と交換した
     5 1696年に鬱陵島だけでなく独島も朝鮮領と再確認
     6 1696年以降のすべての日本地図は独島を朝鮮の領土
     7 日本の1905年の編入は無主地を前提とし不法かつ無効
     8 日本政府は1905年の領土編入を国際的に告示できず
     9 1945年の敗戦で日本が併合した領土はすべて返還される
     10 連合国は独島を日本の領土から除外し韓国に返還した
     11 1950年の「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」
     12 SF条約から独島が漏れたのは日本のロビー活動
     13 SF条約にアメリカ内部でも意見は一致していない
     14 SF条約のイギリス草案は独島を韓国領土に入れる
     15 SF条約から独島が除かれたのでSPAPINが引続き有効
     16 SF条約から独島が漏れ結果的に独島が韓国領土になる


  当該頁には、「なぜ日本の獨島?有權主張は誤りなのか(日本語版 豫定)」と表示され、日本語版が消えています。


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1、独島が最初に扱われた日本の古い文献も
独島は高麗の領土として記載しており、東海側の日本の領土は隠岐島を境界とするとある。

日本政府が1960年に韓国政府に送った外交文書によると、
日本の古い文献に「独島」がはじめて登場したのは1667年に編纂された『隠州視聴合記』という報告書からである。

日本の外務省の説明によるとこれは、
出雲藩士・斎藤豊仙が藩主の命を受けて
1667年(寛文7年)の秋に隠岐島を巡視して見聞きしたことを記録し、報告書として作成・献上したものである。

この中で初めて独島のことを「松島」、鬱陵島のことを「竹島」と称し言及したと言う。

しかし記録内容を見ると、
独島(松島)と鬱陵島(竹島)から高麗(朝鮮)を
見るはまるで雲州(出雲)から隠州(隠岐島)を見るがごとく、
この鬱陵島と独島の2島は高麗に属するもので、日本の西北の境界は隠州、とある。

日本で最初に「独島」の存在を記した『隠州視聴合記』にも「鬱陵島」と「独島」は高麗領であり、日本の西北の国境は雲州をもって限りとする旨、はっきり記録されているのである。

独島を初めて記述した日本の古い文献が、
このように独島は高麗領であり、日本の西北の領土は雲州を境界と記録するとしているのは、
それが歴史的真実だったからである。








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2、日本政府が歴史的な根拠として提示している
1618年「竹島渡海免許」と1656年(一説によると1661年)の「松島渡海免許」は、
むしろ鬱陵島と独島が朝鮮領であったことを証明する資料である

当時の渡海免許は、江戸幕府が鎖国政策の下で、
日本人が外国に渡航する際に発給した許可状だったからである。

日本政府は最近、「歴史的」にも「独島」は日本固有の領土であると主張しその根拠として、
江戸時代に幕府が漁業を行う大谷甚吉と村川市兵衛の両家に対して与えた「渡海免許」(1618年)と「松島渡海免許」(1656年)を挙げている。

そして「1618年から約80年の間、
日本が独島を領有もしくは実効的支配をしていた」
と主張しているが、この二つの「渡海免許」の内容を見ると、
むしろ「竹島」と「松島」が朝鮮領であることをより明確に証明してくれる資料であることがわかる。

というのは、この二つの「渡海免許」は「外国へ」への渡航を許可する「免許状」であったからである。

したがって幕府の与えた「竹島渡海免許」や「松島渡海免許」は、
独島を日本固有の領土だと主張する証明や根拠にはまったくもってなり得ない。

もし「松島渡海免許」が
独島に対する日本の領有権を証明する資料になるというならば、
「竹島渡海免許」は鬱陵島が日本固有の領土であるという証明となり、
日本政府は先に鬱陵島が日本領土であると主張しなければ論理的な一貫性が得られない。

「渡海免許」は
外国に渡航するための許可状であったため、
「竹島渡海免許」と「松島渡海免許」はむしろ、鬱陵島と独島が日本領ではなく
外国たる朝鮮の領土であったことを証明する確かな資料となる。

17世紀当時、江戸幕府もこの2島が朝鮮領であったと理解しており、
独島と鬱陵島の両島を朝鮮領として認めて外国に越境することのできる「渡海免許」を発給していたことを、
この資料ははっきりと証明してくれているのである。



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「渡海免許」は朝鮮のその島に漁をしに行くという米子の漁夫の請願に許可を与えたものである。
その島を日本が奪ったわけではなく、ふたたびこれを返すというものではない。
ただ日本の漁夫がそこに行き漁をすることを禁止すれば足りる」という要旨で、「渡海免許」の内容と取消を明らかにした。
1696年1月の江戸幕府の議論を記した「朝鮮通交大紀」(松浦允任、1725年発行)


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3、1693年(一説によると1692年)、
安龍福(アン・ヨンボク)の日本への連行により始まった鬱陵島・独島の領有権争いにおいて、
江戸幕府は1696年1月に鬱陵島・独島を朝鮮領であることをあらためて確認、日本からの漁夫の出漁を禁止にした。すでにこの時、領有権争いには終止符が打たれている。

1693年の春に朝鮮の漁夫、安龍福らと
日本の漁夫とのあいだに起こった衝突事件を契機に対馬藩主が鬱陵島と独島に食指を動かし、
1693年から1695年までの約3年にわたり両国で領有権をめぐる争いが起きていた。

1696年1月28日、対馬藩主が新年の挨拶のため江戸に向かうこととなった。

幕府は鬱陵島問題について
伯耆国他4人の藩主が居並ぶ前で
対馬藩主との質疑・応答を総合し参考とした上で、命を下した。

その要旨は次の通りである。
(1)竹島は伯耆国から160里(韓国の度量衡:10里は約4km)、
朝鮮からは約40里の距離であり朝鮮に近いことから、朝鮮領とみなすべきであること。
(2)今後は鬱陵島への日本人の渡海(国境を越えて海を渡ること)を禁止すること、
(3)このことは対馬藩主が朝鮮側に伝えること、
(4)対馬藩主は国へ戻り刑部大輔を朝鮮に派遣してこの決定を知らせ、その結果を幕府に報告すること。

幕府の下した
1696年1月28日のこの決定により、
「竹島渡海免許」と「松島渡海免許」は取り消され、
日本の漁夫の鬱陵島・独島への出漁は厳しく禁止された。

伯耆国:ほうきのくに 現在の鳥取県中西部
刑部大輔:司法を司る官吏





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4、1696年1月に日本は鬱陵島と独島を朝鮮の領土であると
あらためて確認しこれを決定した。この事実は外交文書化され、朝鮮と交換された。

江戸幕府は1696年1月28日、
鬱陵島・独島を朝鮮領であることをあらためて確認し、
日本の漁夫による鬱陵島・独島への出漁を禁止することを決定した。

同時に対馬藩主に、刑部大輔を朝鮮に派遣し
この再確認と決定を朝鮮に知らせ、またその外交交渉結果を幕府に報告するよう命じた。
対馬藩主は江戸から国へ戻り、この外交手続を開始した。

朝鮮の礼曹参議・李善溥(イ・ソンブ)と
対馬の刑部大輔・平善真の間で外交文書のやりとりが2度行われた後の
1699年1月、日本から朝鮮に、朝鮮からの返書を幕府将軍に確かに届けた
という最終確認の公式書簡が送られ、外交手続は全て終結した。

こうして対馬藩主が長崎奉行と結託して
朝鮮の鬱陵島・于山島を奪おうとして始まった鬱陵島・独島をめぐる争いは、1696年(粛宗22年)1月に終結した。

鬱陵島・独島が朝鮮の領土であり、
日本の漁夫らの越境・漁業を禁止することを幕府将軍があらためて確認・決定しており、
これに関する外交文書のやりとりも1699年1月に最終的にすべて終了している。

礼曹参議:儀礼・外交等を司る官吏

   



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5、1696年1月の江戸幕府による「鬱陵島・独島=朝鮮の領土」
の再確認は、鬱陵島だけではなく独島も朝鮮領であることの再確認も含むものである。

江戸幕府は独島を鬱陵島の付属島嶼とみなしていた。
「松島渡海免許」を申請した背景や幕府がこれを承認して免許を出した背景もすべて、松島は「竹島之内松島」、「竹島近辺松島」、「竹島近所之小島」等の表現に見られるように、「独島は鬱陵島の付属島嶼」という事実とその認識に依拠している以上、鬱陵島の付属島嶼である独島へ、国境を越えた出漁を許可する「松島渡海免許」を40年後に承認したのは当然だと考えたのである。

この事実をさらにはっきりと記録しているのが、1877年(明治10年)の太政官と内務大臣の文書で、この中で鬱陵島と独島は朝鮮の領土であり日本とは関係のない土地であるという決定が下されている。
この文書には、1692年(粛宗18年、元禄5年)、朝鮮人(安龍福)が江戸幕府と朝鮮朝廷の間で行われた文書交換の結果、竹島外一島すなわち独島をすでに朝鮮の領土と確認したと記録されている。
日本の内務省と太政官は朝鮮の粛宗時代(日本では元禄の頃)に朝鮮と取り交わした文書を添付して、「竹島外一島」の「一島」がまさしく独島をしめしていることを次のように説明した。

「次に一島あり、松島と呼ぶ、周回三十町許、竹島と同一線路に在り、隠岐を距る八拾里許樹竹稀なり、亦魚獣を産す」

日本の内務省は、1696年1月に幕府将軍が鬱陵島、独島を朝鮮の領土だとあらためて確認し決定を下したときの文書を書き写して整理し、1877年太政官に提出した稟議書に添付した。
この中で「次に一島あり、松島と呼ぶ」と記し、「その外一島」が独島であることを明らかにして、1696年1月の決定が竹島と松島の両方を含んでいることを明らかにしたのである。








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6、1696年1月以降のすべての日本地図は、
幕府が「鬱陵島・独島=朝鮮の領土」と再確認したことを反映し、
鬱陵島と独島を朝鮮の領土としている。その代表が林子平の三国接壌之図である。

1696年1月以降、
日本のどの地図も鬱陵島と独島が朝鮮の領土であることをはっきり示している。
そして日本地図や島根県地図からは鬱陵島・独島が除外された。

例えば、日本最高の実学者である林子平(1738~1793)は
1785年ごろに『三国通覧図説』を刊行し、5枚の付録地図の一部として
「三国接壌之図」と「大日本地図」を描いた。

これは国境と領土を明確に区分し表すために
国別に色を塗りわけられ、朝鮮は黄色、日本は緑色で彩色されている。
では東海の真ん中にある鬱陵島と独島(于山島)は、朝鮮を表す黄色にしたのだろうか?
それとも日本を表す緑色にしたのだろうか?

林子平は東海の真ん中の鬱陵島と独島(于山島)を正確に配置して描き、
鬱陵島と独島のいずれをも朝鮮の色である黄色で塗って朝鮮の領土であることを明確に示した。

それでも後年になって、
無知な日本人らが強引な主張をするかもしれないと心配したのか、
この地図には鬱陵島と独島の2島の横にさらに「朝鮮の持に」(朝鮮のものとする)との文字を書き入れ、
鬱陵島と独島が朝鮮領であることを重ねて、よりはっきりと強調している。

林の『三国通覧図説』と「三国接壌之図」は
1832年フランス語に翻訳されて世界中に広く普及し、
鬱陵島と独島が韓国の領土であることを説明してくれている。





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7、日本政府は島根県の漁業家、中井の請願書を承認する形式を取り、
1905年1月28日の閣議で独島を日本領土として編入するという決定を下した。

このときの閣議決定において「独島」を日本領土に編入する前提の根拠となったのは、
独島(りゃんこ島)は「他国に於て之を占領したりと認むべき形跡なく」という、独島が主なき「無主地」だとの主張である。

つまり「韓国領土である独島」を「無主地」と、その主張を捏造したのである。

したがって独島が1905年1月以前に
「無主地」ではなく「韓国領土」であったことが証明されれば、
「無主地先占論」に依拠した日本の閣議決定は完全に無効となる。

独島は西暦512年(新羅智證王13年)、于山国が新羅に統一されてから
ずっと韓国領土として存続しており、「韓国という主のいる島」は歴史的な真実である。

また日本の資料、例えば、
1696年の幕府の公文書、
1870年の太政官と外務省の公文書、
1876―77年の太政官と内務省の公文書でも、
独島は「韓国という主のいる島」という事実が明らかにされている。

したがって独島が「無主地」という偽りを前提にし、
「無主地先占論」に依拠して日本領土に編入するという閣議決定は、
独島が1905年1月以前に「無主地」ではなく「韓国所有の有主地」であったため、
国際法上も完全な違法行為であり無効である。




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8、日本政府は1905年の領土編入を国際的に告示できず、地方の県でのみ告示を行った。
これは明らかに独島の所有主である韓国と世界に知られることのないよう処置をとったものである。

当時の国際法は、「無主地」だとしても、
その「無主地」を領土として編入する際は、
その地に面した国への事前照会かあるいは国際的な告示を要求していた。

独島は鬱陵島の付属島嶼であり韓国で于山島とも言われる島である。

「領土編入」を形式上請願した中井と内務省もこれを韓国領土として認知していたため、
日本政府は当然韓国政府に事前に照会し、また事後は通告を行わなければならなかったのに、
いかなる照会・通告もなされなかった。

「独島」を日本領土に編入するという閣議決定の後の
1905年2月15日、内務大臣は訓令により島根県知事にこの事実を県内で告示するよう指示した。

島根県知事は1905年2月22日付の告示文
「竹島編入に関する島根県告示第10号」を、県の公務員広報誌「県報」に小さく掲載した。
この告示内容は地方紙「山陰新聞」(1905年2月24日付)で小さく報道された。

国際法が要求していた領土編入の「告示」は「国際告示」であるが、
日本は中央政府の「官報」に掲載し中央政府レベルで国際告示を行うといったことはできず、
当該事案についてのみ例外的に地方の官用広報誌「県報」に載せ、事実上、「秘密」裡に処理しようとした。

なぜなら、「官報」に告示すれば、
東京にある駐日本韓国公使館や各国大使館、公使館にこれが知られるからである。

したがって日本が、「独島」を「無主地」であることを前提に、
「無主地先占論」に依拠して「領土編入」を決定し「地方県庁が告示」したのは、
「独島」が無主地ではなく韓国という主のいる「有主地」であり、告示方法についても
適切な手続を無視したものであるため、国際法上も成り立つことのない不法かつ完全に効力を持たない決定であった。




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9、日本は1945年の敗戦後、「韓国に返還する領土は
1910年8月当時、日本が併呑した領土に限定され、1905年に編入した独島は該当しない」
と主張しているが、連合国の旧日本領土の処理原則は1894年1月1日を基準日としており、それ以後に日本が併合した領土はすべて原住人の国に返還されることになっていた。

連合国の代わりにアメリカが、
1947年3月20日付で連合国の
『対日講和条約(対日平和条約)』アメリカ草案(第1次草案)を作成したが、
領土条項の第Ⅰ条では次のように、日本領土は「1894年1月1日現在の領土」に限定すると明らかにされている。

「(第1条)日本領土の境界は第2・3・・・項で限定されている通り1894年1月1日現在のものとなる」
この限定は、本州、九州、四国、北海道の4つの島と周辺の全ての小さな島を含む(・・・)(下線 引用者)

第1次アメリカ草案では
第1条に日本領土に関する規定を入れ、
日本の領土は1894年1月1日現在の領土に限定すると定められていた。
この原則は、サンフランシスコ平和条約の基本原則として適用された。

第1次アメリカ草案は第4条で韓国領土に触れているが、
その内容は「日本はここに韓国(韓半島)と済州島・巨文島・独島を含む近海の
全ての小島に対するあらゆる権利と権限を放棄する」とあり、独島が韓国領土であることを明確に規定している。

連合国側の規定は日本領土を「1894年1月1日現在の領土と限定」し、
1894年以降に日本が他国から略取したすべての領土はみな原住人に返還するよう処理したものであり、
1905年日本が大韓帝国から略取した独島も当然に1894年1月1日以後に略取した領土に該当し韓国に返還されるものである。




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10、連合国は1946年1月29日に連合軍総司令部覚書第677号で、
独島を日本の領土から除外し韓国に返還した。その後も連合国はこれを修正していない。

日本が1945年9月2日に降伏文書に調印した後、
東京に設置された連合国最高司令官総司令部(以下、GHQ)は数ヶ月の調査を行い、
1946年1月29日、「連合軍総司令部覚書(以下、SCAPIN:Supreme Command Allied Powers Instruction )第677号」で、「若干の周辺地域を政治上・行政上日本から分離することに関する覚書」を発表、執行した。

このSCAPIN第677号第3条で、「独島(Liancourt Rocks)」は日本から除外され、韓国に返還された。

GHQはこのSCAPIN第677号を「日本の定義(the definition of Japan)」と表現した。

GHQは当時、国際法上合法的な機関であり、
このGHQが「独島」を原住人である韓国(当時は米軍政庁)に返還し
韓国領土と決定したのは、国際法上効力を持つものであった。


大韓民国は1948年8月15日の政府樹立と同時に、
米軍政庁から韓半島と独島等を引き受けて韓国領土とした。

1948年12月12日には国連総会で、
大韓民国は独立主権を持った国家としての国際的地位とその領土支配に関して公認された。

SCAPIN第677号第5条では、
日本領土の定義に修正を加える場合はGHQが必ず別途のSCAPINを発表することになっており、
発表がないかぎりSCAPIN第677号の「日本の定義」が未来においても適用されることが明確に述べられている。

そしてGHQは1952年に解体されるまで、
「独島」の領土帰属を修正する別途のSCAPINを発表していない。

GHQは1946年6月22日、SCAPIN第1033号第3条で、
「日本の漁業及び捕鯨業許可区域」(通称マッカーサーライン)」を設定したが、
そのb項では「日本の漁業及び船員は今後、北緯37度15分、東経131度53分にあるリアンクール岩(独島―引用者)の12海里以内に接近してはならず、また同島にいかなる接近もしてはならない」と規定し、日本人の独島への接近を厳しく禁止した。

GHQが、「独島」とその領海や近接水域を韓国の領土・領海であるとし、
日本人による独島接近はもちろんのこと、独島周辺の12海里領域と近接水域にも入れないように禁止したのは、
「領海」が韓国領土であることを重ねて、はっきりと再確認したものである。

したがって、大韓民国の独島領有は
SCAPIN第677号とSCAPIN第1033号によって
国際法上も明確に再確認されているのである。


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11、連合国はサンフランシスコ対日平和条約に先立ち
1950年に作成された「連合国の旧日本領土処理による合意書」で、
独島を韓国領土として合意している。

連合国は1950年に平和条約の事前準備として
「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」(Agreement Respecting the Disposition of Former Japanese Territories )を作成した。

この合意書の第3項では、
大韓民国に返還される領土として
「連合国は大韓民国に(to the Republic of Korea)韓半島と
その周辺にある韓国の島々に対する完全なる主権を委譲することで合意したが、
その島には済州島、巨文島、鬱陵島、独島(Liancourt Rocks, Takeshima)を含む。(以下略)」と規定されている。

即ちこの合意書には、
韓国に返還される領土は韓半島とその周辺の全ての島(all offshore Korea islands)だが、
代表的な例として挙げた済州島、巨文島、鬱陵島とともに「独島」を、韓国に委譲する韓国領土として処理することが、克明に記されている。

また添付の地図でも独島を韓国領土の区画線に入れ、「独島」が韓国領土であることを明確に示している。

この合意書は、連合国が
サンフランシスコでの対日平和条約のために事前に準備したものだが、
(1)アメリカ単独の案ではなく48の連合国及び関連国による合意文書であり、
(2)サンフランシスコ平和条約で明文化されていない領土について解釈をするものになるという点で、きわめて重要である。

サンフランシスコ平和条約では「独島」の帰属問題で明文化されていないため、
この場合は「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」が特に重要な合意文書となる。

この文書で「独島」は、大韓民国にすべての主権が委譲される
( that there shall be in full sovereignty to the Republic of Korea )領土として合意に至っているのである。






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12、サンフランシスコ平和条約の本文から
独島の名称が漏れたのは、日本のロビー活動のためである。

アメリカは第1~5次草案では独島を韓国領土に、
第6次草案では日本領土に含めたが、第7~9次草案からは独島の名称を消した。

アメリカ主導で作成された
1947年3月20日付けの第1次アメリカ草案では、
「日本は韓国(韓半島・・・引用者)・済州島・巨文島・鬱陵島・独島(リアンクール岩、竹島)を含め韓国沿岸のすべての、より小さな島に対する権利及び権限を放棄する」とあり、「独島」は確かに韓国領土として含まれていた。

そして
第2次アメリカ草案(1947年8月5日)、
第3次アメリカ草案(1948年1月2日)、
第4次アメリカ草案(1949年10月13日)、
第5次アメリカ草案(1949年11月2日)までは、「独島」は明文で記録され韓国領土に含まれていた。

しかし
第6次アメリカ草案(1949年12月29日)からは「独島」の名前が抜け落ちることになる。

これは日本側の猛烈なロビー活動があったためである。

日本側は当時、日本政府の政治顧問だったシーボルト(W.J.Sebald )を立てて、
独島を日本領土に編入させてくれれば、この島を米軍の気象及びレーダー基地として提供するとの猛烈なロビー活動を行った。

その結果、第6次アメリカ草案(1949年12月29日)では独島が日本領土に含まれることになった。

しかしアメリカ内でもシーボルトのロビー活動には反対があり、
イギリス・オーストラリア・ニュージーランド等の他の連合国も同意しなかったため、
第7次アメリカ草案(1950年8月9日)、第8次アメリカ草案(1950年9月11日)
及び第9次アメリカ草案(1951年3月23日)では、独島は日本領土の条項からも韓国領土の条項からも消えた。


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13、サンフランシスコ平和条約本文から
独島の名称が漏れたことについてアメリカ内部でも意見は一致していなかった。
アメリカ国務省の地理担当官は独島を韓国領土と表示しておこうと強く主張した。

アメリカ国務省の極東アジア課で
サンフランシスコ講和会議の準備をしていたフィアリーが、
サンフランシスコ条約以降に領土紛争の起きうる地域の情報を要求したことに対し、
国務省の情報調査局で長い間地理問題の専門家として活躍していたボッグスは、
1951年7月13日に、独島の領土帰属問題を解釈する重要な答弁書を送った。

ボッグスはこの答弁書の中で、
「独島は韓国領土であり、したがって独島は韓国領という文言を入れるべきである」と主張した。

ボッグスはこの答弁書で
「1919年の平和条約草案では、独島(リアンクール岩)は韓国領土であり日本が放棄する島に含まれている。
したがって、日本の外務省が1947年6月に発行した「日本近海の小さな島」という冊子に独島が含まれているとしても、独島は韓国領土であり、平和条約草案では独島(リアンクール岩)の名称を特定し、第2条(a)項末尾に鬱陵島及び「独島」と追加すればいい」との意見を示した。


ボッグスはこの答弁書で
「(a)日本は韓国の独立を承認し、
済州島と巨文島、鬱陵島及び「独島」を含む韓国に対する
あらゆる権利(right)と権原(title)、請求権(claim)を放棄する」と記録することを主張した。






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14、サンフランシスコ平和条約で、
イギリス、ニュージーランド、オーストラリアは
独島を韓国領土と明記することを希望し、イギリス草案では独島は韓国領土に入れている。

アメリカは独島を第1~5次アメリカ草案まで韓国領土に入れていたが、
第6次草案で日本領土と修正すると、すぐニュージーランド・オーストラリア・イギリスが質問書を送ってきた。

それはアメリカの修正案に反対する抗議書だった。

特にイギリスは独自に、新たな対日平和条約草案を第3次まで作成した。

イギリスは第2次イギリス草案(1951年3月)と第3次イギリス草案(1951年4月)で、
済州島と独島は韓国領土に帰属させ、対馬と隠岐島は日本領土に帰属させるという立場と見解を繰り返し明らかにした。

これにあわてたアメリカ政府は、イギリスを説得し米英合同草案を作ることになった。
米英合同改正草案では、独島の名称自体を条約草案から消し、曖昧に処理した。

米英合同草案(1951年5月3日付)を作成する連合国の実務担当者らによる
討論会の会議録が一部残っているが、ニュージーランドは独島が韓国領土であるにもかかわらず、
アメリカの一方的な草案作成によって後から日本が紛争を起こす可能性を残すものだとはっきりと指摘している。

以上のような過程を1951年9月8日、アメリカのサンフランシスコで連合国「対日平和条約」は締結された。

条約のアメリカ草案の中で独島は、
最初(第1~第5次草案)は韓国領土に含まれていたが、
日本の猛烈なロビー活動により日本領土と表示され(第6次)、
さらにアメリカ内やニュージーランド・オーストラリア・イギリス等の反対意見により
その後の3回(第7~9次)は名称自体が記述から漏れた。

イギリス草案では独島は韓国領に含まれていたが、米英合同草案と本条約文には独島の名称は記されなかった。






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15、サンフランシスコ平和条約から
独島名称が除かれたことで日本のロビー活動は結局失敗し、
独島の領土帰属について連合国が以前に合意した「独島は韓国領土」
という合意・決定が引き続き有効になった。

連合国最高指令官総合司令部(以下、GHQ)は
1946年1月29日、SCAPIN(連合軍総司令部覚書)第677号により、
「独島」を日本領から除外して韓国に返還し、第5条ではこの決定を修正する場合は
必ずGHQがそれとは別途のSCAPINを発表しなければならないとはっきりと規定していた。

これを「独島」のケースに適用すると、
もし連合国がSCAPIN第677号の決定を修正―
例えば「日本から除外して韓国に返還した独島を日本に帰属させる」という「修正」を加えようとする場合は、
連合国側が別途のSCAPINを発表するかあるいはこれに該当する明文規定を作らなければならないことになっていた。

しかしGHQは、
1952年に解体され日本が再び独立するまでに、
そのような別途のSCAPINを発表していない。

つまり連合国側も「独島」は今も韓国領土と認めており、国際法の保障する韓国領土ということになる。

日本側はこれをよく分かっていて、
1951年対日平和条約の草案作成時に猛烈なロビー活動を展開し、
いったんは(第6次アメリカ草案)独島を日本領土とするという明文規定を挿入することにも成功したが、
最終段階で連合国側がこれを削除し、連合国側の明文規定による「修正」には失敗した。

したがって
1951年サンフランシスコで締結された対日平和条約に、
「独島」を日本領土に含めるという内容の明文規定がない限り、
1946年のSCAPIN第677号と1950年の「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」で、
連合国側は「独島」を韓国領土と認定したこととなる。

つまり日本は国際法上、「独島」に対し領有権を主張することはできないのである。

サンフランシスコ平和条約で、
独島が日本領土と認められず、韓国領土として公認されたという事実は、
平和条約締結の翌年に日本の毎日新聞社が発行た『対日平和条約』(1952年5月)の解説地図にもよく表れている。




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16、サンフランシスコ平和条約から
独島の名称が漏れたことは、結果的に独島が韓国領土であることを公認することになる。

なぜならサンフランシスコ平和条約も、連合国が独島を韓国領土と認めた、
1945―1951年に明文化された領土規定の一貫した体系に依拠しているからである。

連合国の対日平和条約のうち、
韓国の領土に関するものは第2章領土の第2条a項で、
「日本は韓国の独立を認め済州島・巨文島、鬱陵島を含む韓国(韓半島)に対するすべての権利・権原・請求権を放棄する」となっている。

ここでは日本が放棄する代表的な島として
済州島、巨文島、鬱陵島だけが提示されており、独島の名前はない。

日本政府はこれをもって、
連合国の対日平和条約において
独島は日本の領土であると認定されたものと主張している。

だがこれはまったく違う話である。

韓半島周辺にある2000余りの島の名前をすべて明記することはできないため、
3島だけを明記しそれ以外の島は1945―1951年に明文化された連合国の領土規定に任せているのである。

例えば巨済島や五六島が、日本が放棄する島として平和条約の文書に明記されていないからといって、すべて日本領土だと主張するのに無理があるのと同じである。
連合国は1945―1951年のどの領土規定においても独島を終始一貫して韓国領土と定義づけており、それを明文で規定していた。

アメリカはもともと、
独島を第1次草案から第5次草案までの5回は韓国領土に入れ、日本領土から除外していた。

日本のロビー活動を受けて第6次草案で
たった一度だけ日本の領土とし韓国領土から削除したが、
連合国のニュージーランド・オーストラリア・イギリス等から独島を韓国領土に入れる草案の作成を支持するや、
結局、平和条約最終案から独島の名称はあえて除外し扱わないことになった。

その結果、独島の領土帰属については、
連合国が平和条約以前に独島の領土帰属を明文ではっきりと規定した国の所有であると認められることになり、
SCAPIN677号と「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」も効力を持ち続け、独島を韓国領土としてなお公認することになったのである。

もし19541年に連合国の
対日平和条約に、連合国が独島を日本領土に含めたり、
あるいは日本領土であると明文で規定していたりしていたなら、
すでに(5年前の1946年に同じ連合国により韓国領土だと判定されて韓国に返還され、
大韓国民が主権を行使している既成の決定及び既成事実と衝突し、論争あるいは紛争が起きていたかもしれない、

連合国の対日平和条約で
独島が日本の領土だと明文化されると仮定するにしても、
独島はすでに国際法上合法的に大韓民国が所有していたため、
独島の領有に少しでも変動や修正をもちだそうものなら、大韓民国の承認と同意がなければ絶対に不可能であっただろう。

ましてや連合国の対日平和条約で、
独島の名称を韓国・日本のどちらからも外し、
条約文に取り上げないことによって問題をあいまいにしたまま回避したのだとしたら、これ以上議論の余地はない。

その5年前明文化された連合国の決定と法令(覚書)により、
国際法上合法的に韓国領土として主権を行使している大韓民国の所有が、
国際法上合法的に変わることなく続いているということである。

平和条約に向けたその一年前の合意文書
「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」でも、
連合国の合意・決定により大韓民国の独島領有が国際法上合法的に保障されているからである。

また韓国は西暦512年から独島を固有の領土として領有しており、
独島は歴史的にも国際法上も、地理的にも、実効支配という点でもすべて完璧に韓国領土なのである。





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2008/01/04製作



TITLE:独島に対する日本の領有権主張が誤りである理由 独島学会編
DATE:2009/02/27 19:03

  • 最終更新:2009-03-08 14:47:26

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