独島妄言 1952年1 COM



1952.01.18 李承晩ライン発表
1952.01.25 朝日新聞S27/01/25 http://blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/44204384.html
1952.01.28 日本政府、李承晩ラインに抗議 「竹島は日本領」

ほか、アメリカ・英国(1953.01.12)・中華民国(1952.06.11)政府が李承晩ラインについて、抗議を行う


(藤井賢治:李承晩ラインと日韓会談ー第一次~第三次会談における日韓の対立を中心に」 元容爽「韓日会談14年」P85-86)


1952.01.29.USDOS 1952d "Incoming Telegram to Secretary of State from MR Sebold (US POLAD for Japan)" 1952/1/29 (USNARA/694.95B/1-2952 HH)

1952.02.02.USDOS 1952e "incoming Telegram to Secretary of State from Mr. Muccio (US Ambassador in Korea)" 1952/2/2 (USNARA/694.95B/2-252)

1952.02.11.駐韓米国大使による韓国外務部への書簡

韓国外交安保研究院所蔵文書「平和船宣布と関連する諸問題 1953-55」734.4.328フレーム番号0119-0122
李承晩ライン宣言を認めれば、「どんな国家でも宣言によって公海を了解に転換できる」懸念を示した。宣言文第四項の、同宣言は「公海における航行の自由を侵害しない」という部分を韓国は主権の主張についての釈明の根拠としていたが、この点についても、主権の主張がなされている以上、李承晩ライン宣言水域では国際法に基づく航行の自由よりも韓国政府の特権が優位になり、米国の懸念は解消されない、と指摘した。


1952.02.12  韓国側口上書でSCAPIN677、マッカーサーラインをあげ反駁
1952.02.15 第一次日韓会談(~4・24)
1952.02.28. 日米行政協定に関する交換公文  ラスク特別代表から岡崎国務大臣あての書簡。
 書簡をもつて啓上いたします。本代表は、本日署名された行政協定の諸条項に関する審議に言及する光栄を有します。この審議において、閣下は、日本国政府 の見解として、連合国による日本国の占領が日本国との平和条約の効力発生とともに終了するので、占領に基く徴発による施設及び区域の合衆国軍隊による使用 もまた同時に終了し、従つて、その後は、合衆国軍隊による施設及び区域の使用が、それぞれの政府が日本国との平和条約、安全保障条約及び行政協定に基いて 有する権利を条件として、両政府間の合意に基かなければならないと陳述されました。本代表は、ここに、合衆国政府の見解もまた同じであることを確認しま す。


 行政協定第二条1には、「個個の施設及び区域に関する協定は、この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは、この協定の第二十六 条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。」と規定されています。合衆国政府は、この取極をできるだけすみやかに完成させるため協議 が緊急に行われるべきものであることに両政府の意見が一致していることを信じます。このことを念頭において、合衆国政府は、前記の協議を直ちに開始するた め、それぞれの政府からの一人の代表者及び必要な職員団で組織される予備作業班を日本国政府と協力して設置する用意を有します。予備作業班が作成する取極 は、合意ができるに応じて直ちに効力を生じ、予備作業班の任務は、行政協定が効力を生ずる日に合同委員会によつて引き継がれるものと了解されます。


 しかしながら、安全保障条約第一条に掲げる目的を遂行するため必要な施設及び区域の決定及び準備に当つては、避けがたい遅延が生ずることがあるかもしれ ません。よつて、日本国が、前記の協定及び取極が成立するまでの間、施設及び区域でそれに関する協定及び取極が日本国との平和条約の効力発生の日の後九十 日以内に成立しないものの使用の継続を許されれば、幸であります。


 本代表は、貴大臣に敬意を表します。



千九百五十二年二月二十八日東京において



ディーン・ラスク



東京



日本国国務大臣 岡崎勝男殿







岡崎国務大臣からラスク特別代表あての書簡



 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、貴代表が次のように通報された本日付の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。



(米側公文省略)



 日本国政府は、できるだけすみやかに施設及び区域の使用に関する取極を成立させるため緊急に協議を開始しようという合衆国政府の要望にまつたく同感であ ります。従つて、日本国政府は、貴簡に述べられた予備作業班を直ちに設置することに同意します。予備作業班が作成する取極は、合意ができるに応じて直ちに 効力を生じ、予備作業班の任務は、行政協定が効力を生ずる日に合同委員会によつて引き継がれるものと了解されます。


 本大臣は、貴簡の内容を充分に了承した上で、日本国政府が、前記の協定及び取極が成立するまでの間、施設又は区域でそれに関する協定及び取極が日本国と の平和条約の効力発生の日の後九十日以内に成立しないものの使用の継続を合衆国に許すことを、日本国政府に代つて、確認する光栄を有します。


 本大臣は、貴代表に敬意を表します。



千九百五十二年二月二十八日東京において



岡崎勝男



東京



合衆国大統領特別代表



ディーン・ラスク殿




1952.03.08  獨島韓国領土立証 文献外務省当局入手
1952.04.25 日本側、口上書で反駁、竹島は古くから日 本領と主張
1952.04.28 サンフランシスコ条約発効(日本独立)



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  • 最終更新:2012-10-15 19:08:55

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