知識inネイバー 1020

独島 問題を 入って行こうとすると 日本 外務省の 資料と 韓国 北東アジア歴史財団の 反駁資料を 引用します.


連合国 最高 司令部 覚書き(SCAPIN)

(1)SCAPIN 私の677号

(街)

1946(昭和21)年 1月, 連合国はSCAPIN 私の677号として, 一部 地域に 対して 日本国 政府が 政治上 または 行政上の 権力 行事 及び 行事 祈祷を 暫定的に 停止するように 指令しました. 
(私)

彼 私の3項は 'これ 指令で, 日本は 日本の 4大島 [北海道(北海道), 本州(本州), 九州(九州) 及び 四国]'及び 薬 1千個の 接した 小さい 島々を 含む ので 規定される. 上の 接した 小さい 島は 対馬 及び 北緯 30度 以北の 琉球(琉球)(南西) 制度 [旧チノーシマ(口之島)除外] 街 含まれて, また 次の 制度(諸島)増えた '含むの ない'であり, 日本が 政治上, 行政上の 権力を 行使する 数 ある 地域に '含まれるの ない' 地域として 鬱陵島と 済州島, あるいは 伊豆(伊豆), 呉家事しなさい 群島(小笠原群島) などと 一緒に 竹島も 列挙して あります. 
(だ)


しかし, 東 私の6項には 'これ 指令中の どうな 規定も, ポツダム 宣言の 私の8項に 列挙して ある 小さい 島の 最終的 決定に 関する 連合 お吸物の 政策を 現わす ので 解釈しては 中 なる' (ポツダム 宣言 私の8項: '日本国の 株券は 本州, 北海道, 九州, 四国 及び 私たちが 決める 小さい 島々に 限る のだ' )と 銘記されて あります.

o 最初に アメリカは 独島を 韓国の 領土で 認めたし, 一時的な アメリカの 態度 変化は 日本の ロビーに よった のだ.

o 日本これ 対日講和條約上 北方四島列島(北方 4ゲソム)を ロシアの 領土で 認めた 条項を 拒否しながら 明示上 規定これ ない 独島を 自国の 領土で 確定されたと する のは 論理的 一貫性が オブ増えた 主張だ.

o 連合国総司令部は 日本 占領 期間 終始 違う 特定の 命令を 下った ところ なく 連合国総司令部 訓令(SCAPIN) 私の677号を 適用したし, 対日強化条約 締結 直後 日本 政府も 当時 独島が 日本の 管区で 除かれた 事実を 確認した.

  - 1951年 10月 日本 政府は 対日強化条約に 根拠して 日本 領域を 表示した ‘日本領域も’を 国会 衆院に 提出したが, 彼 指導に 明らかに 線を 引いて 独島を 韓国の 領域で 表示した.

      ※ SCAPIN 私の677号は 独島を 鬱陵島と 一緒に 日本の 統治対象で 除かれる 地域で 規定した.

      - SCAPIN 私の677号 : 3. これ 訓令の 目的を ために, 日本は 日本の 4犬 本島(北海道, 本州, 九州, 四国)わ 薬 1布地 犬の もっと 小さい 隣接 島々を 含むと 正義される. (1布地 犬の 小さい 隣接 島々で) … 除かれる のは a。 鬱陵島・リアングクルアム(Liancourt Rocks; 独島) … などだ.



(2)SCAPIN 私の1033号



(街)

1946(昭和 21)年 6月, 連合国は のぼったところ 'マッカーサー ライン' を 規定する SCAPIN 私の1033号として 日本の 漁業 及び 包茎 許可 区域を 決めました. 
(私)

彼 私の3項には '日本 船舶 または 彼 乗務員は 竹島から 12マイル 以内に 近付いては だめで, また これ 島との 接触は 一体 許容 なるの ない.' 故 記載して あります. 
(だ)

しかし 東 私の5項には 'これ 許可は 該当 区域 または その他 どうな 区域に 関しても, 国家統治権, 国境線 または 漁業権に 大韓 最終的 きめ 情に 関する 連合国の 政策 表明は ない' と 銘記されて あります. 


3. SCAPIN義 效果


'マッカーサー ライン' 銀 1952(昭和 27)年 4月に 廃止が 指令されて, また 彼 3仕事 後人 4月28仕事には 平和条約の 醗酵に 義解 行政権 止まりの 指令 なども 不可欠で 效力を 失うように なりました.
韓国側は 上記 SCAPINに よって 連合国は 竹島を 日本の 領土で 認めるの なかったと, 韓国の 竹島 領有権の たいてい 根拠で 三考 あります. しかし ある SCAPINに あっても 領土 帰属の 最終的 決定に 関する 連合国側の 政策を 現わす ので 解釈しては 中 なるという のが 明示されて あって, これと ような 指摘が 全然 当たるの ない のは 明白です.
暑い 日本の 領土を 定めた のは 彼 後 発效した サンフランシスコ 平和条約です. これでも, 東 条約が 発效すること 以前の 竹島の 取り扱いに 義解 竹島の 帰属 問題が 影響を 受ける 仕事は ないという のは 明白です.


<資料 7> 日本領域も(『対日強化条約』(毎日新聞社の方, 1952)) : 対日強化条約 締結 直後 日本 政府も 当時 独島が 日本の 管区で 除かれた 事実を 確認して ある.



日本は 連合国総司令部 訓令(SCAPIN)銀 暫定的な のである だけ 結局 1951年 サンフランシスコ 講和條約では 反映されるの なかったと 主張するのに 上 指導を 見れば 独島(指導人 竹刀)増えた 韓国(指導人 朝鮮)に 帰属されるという 表示が あることを 確認する 数 あります. 日本 側 資料だから これを 見せてくれるのが 仮装(家長) 確かな はずです.



申告

意見 6
彼 外 返事たち 32
受けた ツチォンスン | ツェシンスン

  • 最終更新:2009-03-04 10:11:10

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