経済協力という名目で補償をしたというウソ



2006年05月26日
■経済協力という名目で補償をしたというウソ
 
 
マンガ嫌韓流は、名目は経済協力でも、実質的には賠償や補償だったと主張しています。





<山野車輪『マンガ嫌韓流』 P.51、64>



基礎知識…日韓条約と戦後補償について


1951-65年の足かけ15年(第一次~第七次会談)にも渡る日韓交渉の末、

1965年6月22日に日本と韓国の国交正常化を目的として締結された条約。

日韓基本条約
日韓請求権並びに経済協力協定
漁業協定
在日韓国人の法的地位協定
文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
以上、東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室『戦後日本政治・国際関係データベース』

のコンテンツにリンクしています。

この基本条約と4つの協定を総称して、「日韓条約」と呼ばれる。



日本政府は韓国に無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの

経済協力を実施するかわりに、補償請求を放棄させた。



その後、韓国政府は、「対日民間請求権申告法」(1971)及び

「対日民間請求権補償法」(1974)により、徴兵・徴用による1945年

8月15日以前の死亡者の遺族に一人30万ウォンの補償を行なった。しかし、

8月15日以降の死亡者、負傷者、在日韓国・朝鮮人、在韓被爆者、サハリン残留者、

元「慰安婦」などは補償の対象外とされた。



請求権及び経済協力の第一条1には、

「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」

と記され、供与されたものが経済協力金であることを明確に謳っています。



日本政府は韓国側に補償請求を放棄させ、経済協力で妥協させる方針でした。

しかも経済協力は日本経済にとっても利点がありました。

すでに外務省は同年(1960年)夏頃に、「財産請求権問題は一種の棚上げ

にするほうが適当である。その一方で日韓会談妥結のために韓国に何らか

の経済協力をする必要がある。我が国にとっても、過去の償いということ

ではなしに韓国の将来の経済に寄与するという趣旨ならば、かかる経済援助

を行なう意義ありと認められる」とする方針を固めていた(外務省の極秘

文書「対韓経済技術に関する予算措置について」より)

しかもその経済協力は、金ではなくて日本の品物、機械、役務などによって

行なうというものであった。「それによって相手国に工場ができるとか

日本の機械が行くことになれば、修繕のために日本から部品が輸出される。

工場を拡張するときには、同じ種類の機械がさらに日本から輸出される。

従って経済協力という形は決して日本の損にはならない」と考えたから

である(この方式の発案者である中川融・元条約局長の証言。同上。)



<高橋宗司「経済協力方式の登場 第五次会談1960-61年」『検証 日韓会談』P.104>



国会の質疑応答においても、経済協力が賠償や補償の意味を持っている

という解釈は否定されています。

我が国の国会においては、「請求権及び経済協力により、わが国は将来十年に

わたって、無償3億ドル、有償3億ドルに相当する生産物及び役務を提供する

ことになっているが、これは賠償の性質を有するものであるかどうか。また

請求権問題の処理と全く無関係であると言い切り得るものであるかどうか」

(草葉隆(自由民主党))との質問に対し、椎名悦三郎外務大臣が、「請求権

が経済協力という形に変わったというような考え方を持ち、したがって、

経済協力というのは純然たる経済協力ではなくて、これは賠償の意味を持って

おるものだというように解釈する人があるのでありますが、法律上は、何ら

これらの間に関係はございません。あくまで有償・無償5億ドルの経済協力は、

経済協力でありまして、韓国の経済が繁栄するように、そういう気持ちを

持って、また、新しい国の出発を祝うという点において、この経済協力を

認めたのでございます」と答弁した(第50回国会参議院本会議1965年11月19日)。



<塚本孝「第3部 1945年以後の日韓関係(補論)日韓基本関係条約をめぐる論議」『日韓歴史共同研究委員会 第3分科報告書』>



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  • 最終更新:2009-02-08 15:19:00

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