『于山則倭所謂松島也』が独島という証拠

于山則倭所謂松島也"という 余地誌の引用は傘島が独島という証拠

*江界で(疆界考,18世紀 中葉,神経与えた) 鬱陵島條 [#ue5960db]

愚按輿地志云 一説于山鬱陵本一島 而考諸図志二島也 一則倭所謂松島 而盖二島 倶是于山国也

筆者の 愚かな所見では,余地誌に至るのを,"一説に傘鬱陵が限り 島だ"とも言う.しかし多くの賭地(図志)をよく見れば,二つの島だ. 傘島は倭人たちが松都と称える島として,二つの島は確かに違う 島だ.この傘と鬱陵を合して于山国だと言う.
*満期搖りかご(万機要覧, 1808年) 軍政編四 解放(海防) 東海(東海)條 [#qa3fa78c]

輿地志云 鬱陵于山皆于山国地,于山則倭所謂松島也

であられるの(輿地志)に,‘鬱陵・傘はすべて于山国(于山国) 地であり,この傘を倭人たちは松都(松島)と呼ぶ .
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*海東駅史(海東繹史) 続編 15冊 1本解凍歴史地理で(海東繹史地理考, 1823,韓・チユン甥韓進書が続編で完成) [#f81b40f1]

文献備考云 鬱陵于山皆于山国地 于山島即倭所謂松島也

文献備考に鬱陵傘が皆ウサングックタングなのに傘島はなぜが言ういわゆる松都だ.
*増補文献費で(増補文献備考, 1908年東国文憲比考補修) 輿地考 鬱陵陶祖 [#t84da22e]

輿地志云 鬱陵于山皆于山国地 于山則倭所謂松島也

であられるの(輿地志) に至るのを, 鬱陵と傘は皆傘局地(于山国地)なのに,傘(于山)はすなわち倭(倭)が言うところの松都(松島) 載せる.
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' 江界で'を著わしたシンギョングズンは彼 後,'東国文憲比考であられて'でも同じ記録を残している. これを '海東駅史'で才人用しているし,'重宝文献費でであられて'はシンギョングズンの '東国文憲比考 であられて'を補修したのだ. だから上の 4記録での原典(原伝)は皆であられるの(輿地志)になる. 日本側では 'であられるの'が現存しないという理由を聞いて上の記録皆を否定しようと している.江界高を著わしたシンギョングズンが本来記録を改撰したという主張だ.

日本側では、『輿地志』が現存しないという理由で、上の記録を否定しようと している。文献備考著わしたシンギョングズンが、本来記録を改撰したという主張だ。



実存しないであられるの(輿地志) 義記録に含まれた一刀説(一島説)

ところが,ここで江界で鬱陵陶祖を見れば,重要な事実を一つ見つけることができる. 実存しないであられるの(輿地志)の記録に関するのだ.傘と鬱陵が二つの島という 2島説 のみならず,高麗四肢リッジ等に言及された 一島説(鬱陵と傘が一島という)も一緒に記録されていることを分かる.

記録当時の認識に当たる余地誌の記録のみを採択

シンギョングズンの江界高では明らかに傘島が倭人たちが松都と称えるという話を自分の所見として書いている. また,後代特に朝鮮政府の官撰記録である満期搖りかご(万機要覧)や増補文献費で(増補文献備考)でやっぱり 一島説に対する言及はなくて,傘と鬱陵が 2島であり,傘島は倭人が松都と言うという余地誌の記録のみを週期した. 


これに見て後代の鬱陵島と傘島を取り上げた記録は本著者の綿密な検討後の週期内容なのを分かる.特に満期搖りかごは王命によって編纂されたこととして治者である国王が見るようにされた本であり,増補文献備考は朝鮮王朝の民族百科辞書だ. 

ところで日本側では余地誌の記録に 1島説だけが 存在したように確定している.本文で ' 一説于山鬱陵本一島'と したことは余地誌の記録に 1島説だけでなく 2島説まで 記録されていたということになる. シンギョングズンは余地誌の鬱陵·于山 1島説と 2島説 の中で当時の多くの賭地(図志)を よく見て他の二つの島が明らかであり,傘島は日本で言う 松島という 事実を確認したのだ.

一説(一説)に傘と鬱陵が 本来一島だと言ったら,先に進んだ文具に 2図説を先に説明した後引き継いで 一刀説を説明したとか,与えるのをつけておいた可能性が大きい.結局余地誌で やっぱり当時朝鮮の主軸になった鬱陵島に対する地理的認識で鬱陵と 傘を二つの島で記録しているのだ.18世紀に製作された韓国のほとんど すべての指導で鬱陵と傘二つの島を描いて入れたことがこれを裏付けて ある.ただ,鬱陵島とその周辺島に対する古代の名称が '于山国'であったから たまに傘と言う(のは)鬱陵の昔の名称だったという記録を参考して鬱陵以外に傘は 別に存在する島ではない,同じ島なのを主張する人がいて彼らの 意見を週期したのだった.

19世紀末鬱陵島開拓のために鬱陵島検察を した李堰怨までも 1882年 4月高宗皇帝と対面した席で傘島を 鬱陵島で発言した記録が高宗実録に記録されている.もちろん鬱陵島に到着して 李堰怨はこんな自分の見解が間違ったということが知るのになる.



シンギョングズンは当時の多くの賭地(図志)を よく見た結果傘島が鬱陵島とは違う島で,竹刀(Jukdo)ではない 日本人たちが 松島と呼んだ独島が間違いないことを確認したのだ.よって シンギョングズンの記録は 18世紀後半期の朝鮮の鬱陵島及びその周辺島に大韓 代表的なインシックイオッウムに明らかだ.

柳馨遠(柳馨遠)が 編纂した全国紙リッジであるであられるの(輿地志,1622~1673)は増補文献備考でも 取り上げたことで見て 20世紀初まで実存したことと見える.または増補文献備考が 東国文憲比考を補修したことだという点を考慮しても少なくとも満期搖りかごが 編纂される当時の 19世紀初盤(純祖 8年,1808)までは実存した地理書だ. ところが, 満期搖りかご(万機要覧)でやっぱり一刀説(1島説)に対する記録を 排除して当時の地理的認識に当たる利刀説(2島説)のみを週期した.日本 側では神経与えた一人が本来記録を改撰したように歪曲しているが, 後代朝鮮王朝の記録にシンギョングズンのような所見を見せる週期内容が 登場するという占いを見る時全然根拠がない主張なのを分かる.

記録当時の地理的認識に当たる 余地誌の記録のみを採択したことを確かに見せてくれる記録が増補文献費で '鬱陵島'の記録だ.

于山島·鬱陵島在東三百五十里一作蔚 一作芋 一作羽 一作武 二島 一即芋山 '続'今為島郡

傘も(于山島)·鬱陵島(鬱陵島) 東 3百 50里にある.ウール()はウール(蔚)とも言って, 右(芋)とも言って,右(羽)とも言って,大根(武)とも言うのに,二つの島で一つがすぐ傘(芋山)だ.'中' 今は鬱陶だね(鬱島郡)になった.

増補文献費で鬱陵陶祖に一番先に登場する 記録で傘も(于山島)·鬱陵島(鬱陵島) 二つの島が増補文献備考が編纂される大韓帝国当時(1903~1908年) 鬱陶だね(鬱島郡)という 名称に変わったことを記録している. 引き続き傘島はなぜで 松島と するという余地誌の記録を引用することで増補文献費で鬱陵陶祖が単純に 以前記録をそのまま書き写した技術内容に止めないことを見せてくれている. 余地誌の記録の中で当時の地理的認識にぴったり合う部分だけ引用をしたからだ.



結語


このように,朝鮮朝記録で引用した士庶人 'であられるの'が現存しないという理由だけで後代のこの本の内容を引用した他の記録を皆否定することはできない. 

これと連れて,  日本 側ではシンギョングズンが肅宗実録と余地誌の記録を見て本来ない 事実を作り上げたように歪曲をしている.すべての四書(史書)·地理書が 以前記録と記録当時の認識を合して記述される点で推してこういう 日本側の主張はまったく理解することができない妄言に近いと言うでしょう. また,それより以前の肅宗実録に傘島が松都と言うという同じ内容が記録されているし, 安竜福のエピソードを紹介している城壕社説,オズヨンムンザングゾンサンゴの鬱陵島事実弁証説等でも 同じ記録が登場する.こんな事実で見ても朝鮮王朝の記録は明らかなのだ. 韓国記録の中の 于山島は日本人が当時独島を称した 松島だ.
幾多の韓国の官撰記録に同一内容が登場するという事実は鬱陵島といっしょに 傘島が東海上に存在したし,傘島は日本で 松島と言うという 地理的認識が,韓国政府の公式的で一般的な見解だったことを証明して ある.


雑同散異

このような記録が登場する民間の 著書で 1780年代アンゾングボック(安鼎福)が著わしたがらくた(雑同散異)が ある.がらくたの傘も記録は 1770年洪鳳漢などが 編纂した東国文憲比考の中の傘も説明と一致する. 
がらくた 解放(海防)組鬱陵島に "輿地志云 鬱陵于山皆于山国地 于山則倭所謂松島也{ であられるの(輿地志) に至るのを, 鬱陵と傘は皆傘局地(于山国地)なのに,傘(于山)はすなわち倭(倭)が言うところの松都(松島) 載せる}" という句節が登場する.



資料写真 ; 一手当たり前区資料集(ハンサングボックあの,2003~2004,一手当たり自然環境研究員 )


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  • 最終更新:2009-02-27 03:50:04

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