日本は韓国の請求をはるかに超える資産を残してきたという嘘



2006年05月19日
 
日本は韓国の請求をはるかに超える資産を残してきたという嘘
 
 
マンガ嫌韓流は、日本は韓国の請求をはるかに超える資産を残してきた

ため補償ではなく、経済協力金になったと主張しています。



山野車輪『マンガ嫌韓流』P.51



基礎知識…日韓条約と戦後補償について


1951-65年の足かけ15年(第一次~第七次会談)にも渡る日韓交渉の末、

1965年6月22日に日本と韓国の国交正常化を目的として締結された条約。

日韓基本条約
日韓請求権並びに経済協力協定
漁業協定
在日韓国人の法的地位協定
文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
以上、東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室『戦後日本政治・国際関係データベース』

のコンテンツにリンクしています。

この基本条約と4つの協定を総称して、「日韓条約」と呼ばれる。



日本政府は韓国に無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの

経済協力を実施するかわりに、補償請求を放棄させた。



その後、韓国政府は、「対日民間請求権申告法」(1971)及び

「対日民間請求権補償法」(1974)により、徴兵・徴用による1945年

8月15日以前の死亡者の遺族に補償を行なった。しかし、

負傷者・生存者、在日韓国・朝鮮人、在韓被爆者、サハリン残留者、

元「慰安婦」などは補償の対象外とされた。



韓国に残してきた資産の請求権を日本は持っていたのか?


韓国における日本の財産は、1945年の米軍政庁法令により、国有・私有の区別なく

すべてアメリカに没収された後、韓国政府に委譲されています。この法令はサンフランシスコ講和条約、第4条(b)に

おいても有効であることが確認され、日本政府もこの条約に調印しました。

しかし解放されたはずの朝鮮の南にはアメリカ軍が、

北にはソ連軍が進駐した。そして、1945年9月20日には南に米軍政庁が設置された。

米軍政庁は、朝鮮において日本人が所有していた財産について、

12月6日に発表した法令第33号「朝鮮内にある日本人財産権を取得に関する件」によって

次のように定めた。

…(中略)…

米軍政庁が日本人の公共財産のみならず私有財産まで没収したのは、

第1に、ポーレー(Edwin E. Pauey)対日賠償使節団団長の

「海外に存在する日本のすべての財産について日本の所有権を剥奪」せよ

という勧告を韓国に適用した結果であった。



<高崎宗司*1「検証 日韓会談」P.2>



すでに放棄されていた「在韓資産請求」


第四次会談開始前、1957年に日本政府は、韓国に対して「対韓請求権」を放棄しています。

(同年、「引揚者給付金等支給法案」によって、私有財産を没収された引揚者に対して

一人最高2万5千円が支給された)

1960年の第五次会談で、韓国側から「対日請求要綱」(いわゆる八項目要求)

が提出され、日本政府が非公式に経済援助を提示しましたが、

すでに「在韓資産」は議題に上りませんでした。

したがって「在韓資産」を根拠に補償しなかったとする

マンガ嫌韓流の主張には何の根拠もありません。

そして(1957年12月)31日、「共同発表」を行い、併せて日本側の口上書と

それを確認した韓国側の口上書を交換した。日本側は「久保田発言」を撤回し、

「日韓請求権の解決に関する日本国との平和条約第4条の解釈についての

アメリカ合衆国の見解の表明」を基礎として在韓財産に対する請求権を

撤回するとしたのである。」



<高崎 同上P.80>



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1:津田塾大学教授。専門は日本近現代史、朝鮮近現代史。


  • 最終更新:2009-02-08 15:16:39

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