竹島について2(サン毎)

 竹島について ( 続き )





[ 8 : 平和条約こそが、領土問題の法的根拠 ]
現在の日本の領土は太平洋戦争直後の 1951 年 ( 昭和 26 年 ) に連合国と日本との間で締結された 日本国との平和条約 ( 一般には サンフランシスコ平和条約と呼ぶ ) の第 2 条により領域が定められ、国際的に認められています。

第 2 章 領域
第 2 条 ( a ) 項、日本国は朝鮮の独立を承認して、 済州島、巨文島及び 鬱陵島 ( うつりょうとう ) を含む朝鮮に対するすべての 権利、権原 ( けんげん、ある行為をなすことを正当とする法律上の原因 ) 及び請求権を放棄する。

とありますが、ちなみに当時は朝鮮戦争の最中であり、 ソ連 ( 現 ロシア ) ・ 中国は日本国との平和条約締結に署名した 24 ヶ国 ( 日本を含めると 25 ヶ国 ) の中には含まれず、敗戦まで日本の植民地であった韓国は対日参戦国ではなく、従って無資格として講和会議への参加を拒否されました。 
( 8-1、自明の理、竹島 )

この条文には、現在問題となっている 竹島 の名前が記されていませんが、これには 重要な意味 があります。日本が敗戦まで統治していた、たとえば A ・ B ・ C ・ D の 4 島のうち、A と B と C についての権利を放棄するといえば、 残りの D については、 放棄しないことになる のは 自明の理 ( じめいのり、証明するまでもない 明らかな道理 ) です 。

つまり、この場合の D とは、竹島のことであり、日本が竹島に関する 権利、権原 ( けんげん ) を 放棄しなかった ことは、法理論上からも明らかです。


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[ 9 : スキャピン 677 号 ]
1946 年 1 月 29 日に G H Q ( General Head Quarters 、占領軍総司令部 ) は、連合軍最高司令部訓令 / 覚書 ( スキャピン、 S C A P I N 、Supreme Commander for the Allied Powers Instruction Note )   第 677 号 を公布しましたが、その中で、

第 3 項 、  この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。

日本の範囲に含まれる地域として
 日本の四主要島嶼 ( とうしょ、北海道、本州、四国、九州 ) と、対馬諸島、北緯 30 度以北の琉球 ( 南西 ) 諸島 ( 口之島を除く ) を含む約 1 千の隣接 小島嶼 ( しょう とうしょ、小さい島々 )

日本の範囲から除かれる地域として
( a ) 、 欝陵島 ( うつりょうとう )、 竹島 、済州島 ( さいしゅうとう )。
( b ) 、 北緯 30 度以南の琉球 ( 南西 ) 列島 ( 口之島を含む )、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島 を含むその他の外廓太平洋全諸島。
( c ) 、千島列島、歯舞群島 ( 水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む )、色丹島。

第 6 項 、  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第 8 条 ( 注、参照 ) にある小島嶼 ( しょう とうしょ、小さい島々 ) の、 最終的決定に関する 連合国側の政策を示すものと解釈してはならない 。

つまり上記の覚書によれば 竹島 は日本の範囲から除外されましたが、これについて第 6 項では 領土問題の最終的決定とは 関係がない と、わざわざ注記をしていました。

( 注、ポツダム宣言 第 8 条 )
「 カイロ 」 宣言ノ条項ハ履行セラルヘク( べく )、又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ 吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ ( べし ) 。

( 9-1、施政権と領有権の 範囲 は、別の問題 )

鬱陵島 ( うつりょうとう ) ・ 済州島 ( さいしゅうとう ) と共に 竹島 を日本の範囲から除くと明記した 「 訓令第 677 号 」 の公布を知った韓国は、我が意を得たりと大喜びをして、領土問題の最終的決定とは関係がない旨の第 6 項の 注記を無視しました 。

さらに占領軍の総司令官に過ぎない マッカーサー には、国際的な領土の帰属に関する決定権などあるはずがなく、単に軍政を敷く際に マッカーサーの持つ 施政権の及ぶ範囲 を定めただけものでした。

その当時、奄美大島は太平洋 アメリカ陸軍の所管であり、韓国の 鬱陵島 ( うつりょうとう )は、在韓 アメリカ 24 師団の所管でした。その後、日本政府が米国政府に対して 竹島は歴史的に日本の領土 である旨を主張した結果、サンフランシスコ平和条約の第 2 条 ( a ) 項の条文には 竹島の名は記入されずに 原案が作成提出され、対日講和会議の参加国全権委員により承認されました 。

このようにして前述の如く 竹島は日本領である ことが、国際的に確認されました。


( 9-2、占領下における行政権の範囲と、領土範囲 )

アメリカ軍による占領中の 1951 年に公布された 「 総理府令 24 号 」 と 「 大蔵省令 4 号 」 に、鬱陵島 ( うつりょうとう ) ・ 竹島 ( 独島 ) ・ 済州島は日本の付属島嶼 ( とうしょ、島々 ) ではないと明記されていました。

二つの法令は当時日本を占領していた連合軍総司令部 ( G H Q ) の指示により作られたものにすぎず、日本政府の 行政権が及ぶ範囲 ( Administrative Area ) を示しただけであり、日本国の 領土 ( Territory ) の範囲を示したものではありませんでした。

占領下という特殊事情のもとでは行政権の範囲と領土の範囲とは必ずしも一致しない場合もあり、前述の スキャピン 677 号 では日本の範囲から除外されていた、 奄美大島、小笠原諸島、沖縄、硫黄島、南鳥島 ( マーカス島 ) なども、後に行政権が日本に返還され、日本の領土に復帰したことをみれば明らかです。


[ 10 : 敗戦後の、マッカーサー ・ ライン ]
1946 年 6 月 22 日に、G H Q ( 連合国軍総司令部 ) は S C A P I N ( スキャピン ) 第 1033 号、すなわち 「 日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する連合軍最高司令部訓令 ( 覚書 ) 」 を公布しましたが、それによって日本漁船の操業認可領域を設定しました。


この領域を形成する境界線を総司令官の名前から、マッカーサー ・ ラインと呼びましたが、設定の際に 竹島 ( 上図の赤印 ) を日本漁船の操業 区域外 にしたことが、竹島に関する日韓領土問題の トラブルの原因のひとつにもなりました。しかし訓令第 1033 号の第 5 項には、


この認可は関係する区域や他のどの区域の国の 管轄権 ・ 国境 ・ 漁業権の 最終的決定にかかわる連合国の政策の表明ではない 。

との但書きがありました。しかし後年になって韓国が設定した李承晩 ( りしょうばん ) ・ ライン作成時の 「 下敷き 」 になり、前述の如く平和条約締結により、 マッカーサー ・ ラインは廃止されました。


[ 11 : 韓国の対応、李承晩 ・ ライン ]
マッカーサー ・ ラインの廃止は韓国にとって不利となることが予想されました。その理由は朝鮮半島の近海で操業する日本漁船が増え、韓国漁民の生活が圧迫されると考えたからでした。

そこで韓国は サンフランシスコ平和条約が発効 ( 1952 年 4 月 28 日 ) する 3 ヶ月前の同年 1 月 18 日に、突然自国の海洋主権を一方的に主張するために、韓国の初代大統領の李承晩 ( りしょうばん、後に ハワイへ亡命 ) が軍事境界線 [ いわゆる 李承晩 ( り しょうばん ) ・ ライン、 日本漁船の立入禁止線 ] を設定しましたが、その際に 竹島をその中に囲い込み 自国の領土化を図りました。

それ以来現在まで韓国は、 竹島の不法占拠 を続けているのです。

上図を見れば明らかなように、李承晩 ライン の西側境界線は経度線に沿って定められていますが、東側 ラインについては竹島を囲い込むために [ 北緯 38 度、東経 132 度 50 分 ] の地点に斜線を引いた境界線であることが分かります。1965 年 ( 昭和 40 年 ) の日韓漁業協定により李承晩 ラインが廃止されるまでに日本側が受けた被害は、


拿捕 ( だほ ) された船の数 : 328 隻

抑留者数 : 3,929 人で、抑留期間の最長は 13 年

拿捕 ( だほ ) の際の銃撃や、抑留中の死亡者数 : 44 人

でした。日韓併合の 36 年間をほとんどを海外で過ごし、国内に政治基盤の無かった李承晩 ( り しょうばん ) が日本の敗戦後には大統領になり、権力保持のために 反 日 ・ 反共を国是として 独裁者としての権力を振るいましたが、彼の末路は弾圧政策が国民の反発を招き失脚し、ハワイへの亡命で幕を閉じました。
彼に限らず韓国の大統領で平穏な余生を終えた者はなぜか希で、初代から 16 代までの大統領 ( 再選を含む ) 9 名中、クーデターによる失脚が 3 名 ・ 暗殺 1 名 ・ 死刑判決 1 名後に減刑 ・ 懲役 3 年 1 名 ・ 懲役 17 年 1 名 ・ 自殺 1 名などの哀れな運命をたどりました。

権力者に服従して媚 ( こ ) びへつらっていた連中が 大統領が権力 を失うと、あたかも 水に落ちた犬を棒で叩く 如くに攻撃し 報復するのは、 朝鮮民族の気資 とは無縁ではなさそうです。




[ 12 : 竹島に関する密約 ]
政治には 「 秘密の約束 」 がままあるものですが、1965 年 ( 昭和 40 年 ) 6 月に日韓基本条約を締結する 5 ヶ月前に、両国の間で 竹島 ( 独島 ) に関する密約 が結ばれたことを知る人は少数でした。
その目的を簡単にいえば、国交正常化のために例えば東京にある 0.21 平方 キロメートルの、 日比谷公園の 1.4 倍ほどの面積しかない無価値の島 (?) の帰属が障害になってはならないという認識で両国が 一致し、 領土紛争を永久に 「 棚上げ 」 する という 「 未解決の解決 」 を内容とするものでした。

この密約の成立に直接かかわったのは、日本側では河野一郎 ( 1898~1965 年、農相、建設相 )、宇野宗佑 ( うのそうすけ、1922~1988 年、当時衆院議員、後に総理大臣 )、嶋本謙郎 ( 読売新聞 ソウル特派員 ) であり、韓国側は 丁一権 ( てい いっけん、1917~1994 年、外務長官 ( 外務大臣に相当 )を経て当時の 国務総理 (日本の首相に相当 ) が、条約交渉の韓国側責任者でした。

当時の韓国大統領は朴正煕 ( ぼくせいき、日本名 高木正雄、旧日本陸軍士官学校を卒業し満州国軍中尉で終戦、1979年に 61 才で暗殺 ) で、日本の総理大臣は佐藤栄作でした。密約の内容は以下のとおり。


竹島 ・ 独島問題は、解決せざるをもって、解決したとみなす。したがって、条約 ( 日韓基本条約 ) では触れない。

両国とも ( 竹島 ・ 韓国側の名称である独島を ) 自国の領土であると主張することを認め、同時にそれに反論することに異論はない。

しかし、将来、漁業区域を設定する場合、双方とも竹島 ( 独島 ) を自国領として線引きし、重なった部分は共同水域とする。

韓国は現状を維持し、警備員の増強や施設の新設、増設を行わない。

この合意は以後も引き継いでいく。

というものでしたが、日韓基本条約を締結する際に 「 日韓紛争に関する交換公文 」 という付随協定を作成し、「 紛争処理方式 」 を定め密約が公 ( おおやけ ) にならないようにしました。椎名悦三郎 外相 ( 1898~1979 年 ) と 李東元 外務長官が交換した両国の書簡には、

両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手段に従い、調整によって解決を図るものとする。

とありました。密約後竹島の領有に関する日本側の抗議口上書は、1965 年 ( 昭和 40 年 ) 4 月 10 日付で外務大臣から韓国の外務長官宛てに送られましたが、

日本外務省は在日大韓民国代表部に敬意を表し、大韓民国の政府管理によって、日本領土である竹島の不法占拠に対して次のように意見を表させていただきます。

日本政府は韓国の竹島不法占拠について厳重な抗議を繰り返してきました。

韓国が設置した建造物はまで撤去されておらず、韓国政府の官吏がいまだ滞在しております。

韓国政府の 官吏の退去と、建物の撤去 を強く要求いたします。

これに対して韓国の駐日大使が提出した口上書によれば、

過去累次 ( るいじ、つぎつぎに重なり続く ) にわたって議論され明らかになったように、独島 ( 竹島のこと ) は大韓民国の領土の不可分の一部分であり、大韓民国の合法的 領土管轄権( かんかつけん、支配する権限の及ぶ範囲 ) の行使の下に置かれています。
日本政府が行う独島 ( 竹島のこと ) 領有権に関するいかなる主張も、考慮の対象になり得ません。


とありましたが、前述した密約の第1項に基づく行為、つまり 「 自国の領土であると主張することを認め、同時にそれに反論することに異論はない 」 をしたまでのことでした。この形式的な口上書の交換は 1952 年 ( 昭和 27 年 ) から 1976 年 ( 昭和 51 年 ) までの 26 年間に、日本側が竹島の領有を主張したものが 42 回 、それに対する韓国側の反論が 36 回の 合計 78 回 おこなわれました。



[ 13 : お芝居の筋書きから、 エスカレート ]
つまり我々国民は密約の存在を知らされずに、両国による 「 お芝居 」 を長い間見物させられてきたのでした。ところが最近の報道によれば、韓国は日本政府の弱腰外交を見透かし 密約の趣旨 ・ 精神に反して 、竹島実効支配の既成事実の拡大に積極的に取り組むようになりました。

( その、一 )
2011 年 11 月 25 日の韓国 ・ 国土海洋省の発表によれば、韓国政府は竹島 ( 韓国名 ドクト、独島 ) に海中の様子を観察できる観光施設や、5,000 トン級の船舶が接岸できる 「 ふ頭 」 などの建設を計画し、遅くとも 2017 年 上半期までに完成させ 一般公開する予定とのこと。これは韓国による実効支配を、国際社会に アッピールする狙いである。
( その、二 )
2011 年 8 月 1 日、韓国にある鬱陵島 ( うつりょう とう ) 視察のため、訪韓した自民党の新藤義孝衆院議員 ・ 稲田朋美衆院議員 ・ 佐藤正久参院議員の 3 人が、ソウルの金浦 ( きんぽ ) 空港に到着したが、韓国政府に入国を拒否された。新藤氏は同行記者団に 「 韓国政府から、出入国管理法を適用し、入国不許可とすると伝えられた 」 と説明した。日本の国会議員が入国拒否されるのは極めて異例。外交常識を逸した韓国側の理不尽極まる対応に日本側は反発した。

3 人は、鬱陵島にある竹島関係の博物館 ( そこでは竹島の不法占拠を韓国得意の資料の歪曲 ・ ねつ造して展示してある ) や、「 対馬も我が領土 」 とする石碑などの視察を目的に 2、3 日に訪れる予定だった。入国審査では 「 竹島の領有権主張のためではない 」 と説明、理解を求めたが、韓国側は出入国管理法の 「 公共の安全を害する行動を起こす恐れがある 」 との入国禁止規定を適用したとみられる。

( その、三 )

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大韓航空は 6 月 16 日、成田--仁川便の新型旅客機 「 エアバス A 380 」 導入にあたり、竹島上空で デモフライト ( 展示飛行、Demonstration Flight ) を実施した。

大韓航空を傘下に持つ韓進 グループの幹部や韓国の報道陣らが搭乗しており、同省は領空侵犯にあたるとして、ソウルの日本大使館から韓国外交通商省に書記官 レベル( つまり低い レベル ) で抗議した。

松本剛明外相が 6 月 24 日の記者会見で 「 きわめて遺憾だ 」 と述べていたが、こうした対応に自民党から 「 物足りない 」 と批判が出たこともあり、同省は水面下で追加措置を検討。大韓航空機の 利用自粛案 が浮かび、世界貿易機関 ( WTO ) 政府調達協定などに反しないことも確認し、松本外相が ゴーサインを出した--とさ。

( その、四 )
2011 年 5 月 24 日 、韓国国会に設置された 「 ドクト、独島 ( 竹島 ) 領土守護対策特別委員会 」 に所属する国会議員 3 人が、北方領土の国後島を訪問した。韓国の国会議員の北方領土上陸は初めてであり、日ロ間の領土紛争地の視察が目的だとしている。

( その、五 )
毎年 11 月中旬の木曜日 ( 2011 年では 11 月 10 日 ) に実施され、すべての大学進学希望者が受験する国家試験 「 大学修学能力試験、日本の センター試験と類似 」 で、日韓の領土紛争になっている竹島( 韓国名 ・ 独島 ) に関する問題が今年は 2 問も出題され、韓国での“独島教育強化”として注目される。

地理では 「 国土踏査報告書 」 として竹島や近くの鬱陵 ( うつりょう ) 島を描いた地図を示し、いくつかの文章の中から竹島に関し 「 国土の最東端を標示する石の前で記念写真を撮った 」 など正解を選ぶようになっている。

また近 ・ 現代史では竹島が歴史的に 「 無主の島 」 だったとする日本の主張を批判する内容を紹介した後、「フランスが侵略し文化財を略奪した」など 5 項目の中から 「 日本が日露戦争の際、不法占領した 」 を正解として(?)選択するようになっている。


などとありました。



[ 14 : 竹島の領空侵犯 ]
前述の大韓航空機による デモフライト実施の件で日本の領空を侵犯したことに抗議するため、日本外務省は 2011 年 7 月 18 日から 1 ヶ月間、外務省の職員に限り大韓航空機の利用を自粛する よう指示しました。しかし ANA や JAL が成田から何便も飛んでいるのに、わざわざ大韓航空に乗る必要など全くなく、一般大衆向けに 形式的な措置を発表して お茶を濁した に過ぎませんでした 。

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日本の領土付近には 「 防空識別圏 」( Air Defense Identification Zone 、 ADIZ ) があり、領空に近づく航空機が敵機かどうかを判別し、国籍不明機や親日的ではない国の飛行機が無断で侵入する場合には、航空自衛隊の迎撃戦闘機 ( F-15 ) が スクランブル ( 緊急発進 ) をして迎撃し行動を監視ししますが、現況では自衛隊機は竹島上空を飛ぶことはありません。

それは、竹島空域が日本の「 防空識別圏 」( ADIZ )の圏外だからです。その一方で韓国側は竹島上空を自国の ADIZ を設定しています。

( 14-1、海上自衛隊機による竹島上空飛行 )

海上保安大学、海上自衛隊幹部候補生学校、アメリカ海軍飛行学校の同級生であり、横須賀地方総監 ( 海将 ) を最後に海上自衛隊を退職した寺井愛宕君の随筆に 「 竹島上空の飛行 」 があるので、許可を得てその要旨を記します。


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昭和 49 年 ( 1974 年 ) の秋のこと、当時の韓国は日韓の 「 竹島に関する密約 」 の合意事項をも無視して竹島に武装警官を駐在させ、船舶接岸場 ・ へりポート ・ 警備員宿舎等の建設を開始しました。

これに対する日本政府の対応は信じられないほどの 弱腰で 、海上保安庁の巡視船は 威嚇射撃されて 同島へ近寄ることもできず、 日本国民の関心も驚くほど低い状況でした 。


このまま放置すれば竹島は韓国領になってしまうとの危機感を抱き、当時神奈川県 ・ 厚木基地にあった海上自衛隊第 4 航空群所属 ・ 第 14航空隊司令だった私は、司令の権限と責任のもとで、 竹島上空を国際法上の 軍用機 である S 2 F ( トラッカー、Tracker、空母艦載機 ) 2 機で飛行することにしました 。

これにより日本国民に竹島の現状を改めて認識させると共に、韓国に我が飛行の事実を抗議させて、竹島に対する国際世論の関心を喚起 ( かんき ) し、国際司法裁判所への提訴に韓国も同意せざるをえないきっかけになればと考えました。

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前日に神奈川県の厚木 ( あつぎ ) 基地から山口県の岩国基地へ移動し、そこから竹島に飛行しましたが好天に恵まれ、可能性があった韓国戦闘機の迎撃や竹島警備員からの発砲も受けることなく竹島上空を 2 機で 30 分間飛行し、十二分に写真撮影をしたのちに帰投しました。( 写真は寺井君の乗組員が撮影したもの。)

翌日の新聞の第 1 面に 韓国政府、自衛隊機の竹島領空侵犯に対して厳重抗議 の見出しが躍 ( おど ) ると期待していましたが、当日の各紙はもちろん その後の新聞にも何の記事も出ませんでした。

後日判明したところによれば、当時竹島の警備隊は常駐ではなく、飛行当日は全員が本国へ引き揚げていて 無人島であった らしい とのことでしたが、 国際世論が 関心を持つことを恐れて 、 あえて抗議しなかった のかも知れません 。残念!。


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[ 15 : 竹島問題は宗教、つまり竹島教 ]
敗戦後の教育により去勢 ( きょせい、生殖腺を除去することから、比ゆ的に勢いを奪うこと ) された日本人を除き、外国では領土問題ほど簡単に国民を刺激し、興奮させる材料はありません。
韓国の初代大統領の李 承晩 ( り しょうばん ) 以来 現 17 代の李 明博 ( 在日当時の通名は、月山 明博、つきやま あきひろ ) に至まで、韓国の政治家は機会あるごとに反日や 人気取りの道具に竹島を利用してきましたが、韓国人にとって竹島の問題は もはや政治問題ではなく、 自国の主張を 無批判に 信じ込む宗教 になっています。

竹島教を信心すれば世間一般の理屈や歴史上の事実などはいっさい関係がなく、 ドグマ ( Dogma 、宗教上の教義 ) である韓国政府の主張だけを一途に信じているのです。すなわち、


竹島 ( 独島 ) は昔から韓国の領土 であり、日露戦争により日帝 ( にってい、日本の帝国主義者 ) に奪われた島を、 戦後に取り戻した

とする事実とは無縁の ねつ造された教義を 、ひたすら信じているのです。さらにこの教義に背く者は異端者 ( いたんしゃ、正統から外れた思想 ・ 信仰を持つ人 ) として社会からきびしく非難され迫害されます。
そのうえ韓国で竹島問題について積極的に発言し インターネットで主張するのは、いわゆる 御用学者 や政府資金により運営されている 御用団体の連中なのです。

元 ・ 総理大臣の吉田茂 ( 1878~1967 年 ) 流にいえば、彼らは 曲学阿世の徒 ( きょくがく あせいの と )、つまり学問の真理を曲げ時勢や時の権力に 媚 ( こ ) び  へつらう 輩 ( やから ) であり、政府の意向と援助を受けて 国民を扇動 ( せんどう ) しているのです。


それ以外のいわゆる賢い ( ? ) 歴史学者は政治と学問の目的 ・ 守備範囲の違いから、竹島問題について、いわゆる 三猿 ( さんえん ) の 見ざる、聞かざる、言わざる の態度をとっているのだそうです。


産経新聞 ソウル支局長の黒田勝弘著 「 日本離れできない韓国 」 によれば、近年竹島 ( 独島 ) をめぐる韓国人の熱狂と興奮は高まる一方ですが、其の原因については、( )内は管理人が記入。


1 : 竹島 ( 独島 ) をめぐる 一方的な ( 政府側の ) 情報によって、国民の マインドコントロール ( 洗脳 ) が進んだこと。
2 : 日帝時代 ( 日本の帝国主義により支配された時代、1910~1945年 ) が遠くなり、竹島 ( 独島 ) 問題が日帝侵略 イメージの シンボル になったこと。

3 : 国力伸張で日本何するものぞ! 、の 対日自信 が広がったこと


などが指摘されるとしています。



[ 16 : 結論 ]
竹島について双方の国が領有権を主張するのであれば、互いに相手側の主張の誤りや不備を突いて、自国のものだという 論拠 ( 証拠 ) を示せばよく 、近代的歴史学の立場からすれば、一つの資料だけでなくその信頼性を確認し、補強するために、他の歴史資料も広く調べで結論を導き出すのが普通です。
しかし韓国では 歴史の史料 ( 資料 ) ・ 史実などよりも、長年国是として刷り込まれた 事実に反する被害者意識と 、それに基づく 反日 イデオロギー が全てに優先するのです。

さらに 韓国の利益 のためであれば、前述したように歴史の史料や史実の 歪曲 ・ ねつ造 などはごく当たり前のことなのです。韓国は竹島について 韓国領であることが既定事実 として、まともな議論 ・ 対話にすら応じず、 オランダの ハーグにある国際司法裁判所 ( 注参照 ) への日韓 両国による付託 ( ふたく、裁判所の判断に任せること ) を、何度も拒否しているのです。


注:国際司法裁判所
国際司法裁判所 ( International Court of Justice ) とは国連の常設司法機関であり、国際紛争の司法的解決に当たり、法律問題に関して勧告的意見を与える。
裁判所は国連総会と安全保障理事会で選ばれた国籍を異にし、 国の代表ではなく個人的資格で選ばれた15 人の裁判官で構成され、任期は 9 年で再選は可能。

裁判官は 「 徳望が高く、且つ各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する者、又は国際法に有能の名のある法律家 」 のうちから、国籍にかかわりなく選任される。( 裁判所規則第 2 条 )


過去の判決において注目すべき点があります。

一国がある土地の領有に歴史的根拠を持っていたとしても、その後該土地に対する実効的占有を継続していなければ、そのような権原には、他国の実効的占有を排除してまで領土権を保持するような強い効力は認められなかった。

これを竹島に当てはめれば、韓国が信頼性に欠け批判に耐えられない文献を基に 512 年から朝鮮領だと主張しても、江戸時代から日本が竹島に対する アシカ猟、アワビ漁などによる実効的占有を続けている土地に対して、韓国による占有権の排除はできない。とするものでした。
韓国が国際司法裁判所への付託 ( ふたく ) を拒否する 本当の理由とは 、竹島の不法占拠に国際法上の 根拠が 全く無いこと を知っているからで、下記の ユーチューブをご覧下さい。


ここを クリック

ちなみに領土権を主張する根拠としては、


無主先占 ( むしゅ せんせん、無主の土地を国家が領有する意志を表示して、実効的に支配すること )。 竹島は前述したように明治政府が 1905 年に、当時どこの国の領土でもないことを確認のうえで、先占したものです。

譲渡

売買

交換

割譲

などがありますが、国際領土紛争では 国家権能の 平穏 かつ継続した表示 という権原 ( けんげん、ある行為をなすことを正当とする法律上の原因 )を基準に判定される場合が多くあります。
ところが竹島に対する不法占拠の現状に対しては、日本が1952 年 ( 昭和 27 年 ) から 1976 年 ( 昭和 51 年 ) までの 26 年間をとってみても、 42 回 も抗議の口上書を韓国政府に提出しているので、 「 平穏 」 には到底該当しないことは明らかです。

かつて島根県庁 ・ 県史編纂室主幹をしていた故 ・ 田村清三郎の著書、「島根県竹島の新研究」によれば、


竹島問題は、 土俵のない、行司のいない相撲 のような状態にあるので、いくら我が方が 動かぬ証拠 を示しても、 負けたことを 認めない 相手 と、取り組んでいるようなものである。

と述べていました。
( 16-1、フォークランド紛争が見本 )

中国による チベット強奪 ・ 北朝鮮による韓国侵略 ・ 旧 ソビエトによるかつての東欧諸国に対する侵略については、 これまで口を閉ざしてきた左翼主義者が 日本に対してのみ常に主張する、 「 話し合いによる問題解決 」 に韓国が応じず、不法占拠を続ける竹島を取り戻すにはどうすればよいのか ?。

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その良い例が 南米大陸南端に近い アルゼンチンの東方洋上 ( 南西大西洋 ) にある フォークランド諸島 ( Falkland Islands 、アルゼンチン側の呼称で Islas Marvinas 、マルビナス諸島 ) の領有権をめぐる対立の末に、 イギリスと アルゼンチンが 局地戦闘 をおこなった フォークランド紛争です。

1982 年 3 月に アルゼンチンが宣戦布告し フォークランド諸島を占領したのに対して、イギリスは本国から遠路はるばる南半球まで、空母 2 隻 ・ 原子力潜水艦を含む 40 隻からなる大艦隊を派遣しました。

アルゼンチンは空母 1 隻 ・ 巡洋艦 7 隻 ・ 駆逐艦を派遣し、艦上戦闘機から フランス製の エグゾセ ( Exocet、トビウオの意味 ) 空対艦 ( Air to Surface ) ミサイルを発射して対抗し、駆逐艦を沈めるなど艦船に損害を与えました。


しかし巡洋艦 ヘネラル ・ ベルグラーノ ( General Belgrano、独立戦争の英雄 ベルグラーノ将軍の名前を付けた、9,500 トン ) を イギリスの原子力潜水艦 コンカラー ( Conqueror ) が発射した 3 本の魚雷が命中して沈められましたが、写真は沈み行く ベルグラーノです。

これにより乗員 1,092 名中 323 名が戦死しましたが、アルゼンチン海軍の将兵は戦意を喪失し、6 月に イギリスに降伏しました。

新潟県とほぼ同じ面積の フォークランド諸島には、わずか 3,000 人ほどの住民しか住んでいませんでしたが、 南緯 52 度 に位置する厳しい気候と荒涼とした超過疎の島であるにもかかわらず、イギリスの女性首相 サッチャー が大艦隊を派遣してまでも守ろうとしたのは、 採算を度外視した領土に対する 国家の主権 であり 、それと共に 国家の威信 ( Dignity ) でした。

( 16-2、町人の国、日本 )

かつて通商産業審議官を務めた天谷直弘 ( あまや なおひろ ) は 「 日本町人国家論 」 を書きましたが、


たとえ武士から唾 ( つば ) を吐きかけられても揉み手をしながら笑って見せ、それで利益が確保できれば町人は生き残れるが、そこには人としての名誉や美意識がない。 
金もうけに徹した町人国家では国際社会で信頼を得られないので、 尊敬に値する国 に体質を変える必要がある


と説きました 。
なにしろ韓国は前述した ( 1-2、子供への刷り込み )の 「 独島はわが領土 」 の ユーチューブ 動画にあるごとく、日本が竹島を武力攻撃することを予想しているのですから、竹島問題解決には武力行使以外には道がないと考えます。

( 16-3、竹島攻撃隊に参加 )

私の所に竹島に対する攻撃隊を編成するので パイロット募集の案内状が届きました。かつて海上自衛隊の禄を食 ( ろくをは ) んだこともある不肖 ( ふしょう、愚かな ) 私は、死を覚悟のうえ早速参加することに決めました。

竹島の地上施設を爆撃し、イギリスの サッチャー元 ・ 首相のように、全面戦争も辞さない強い態度を韓国に示すのだそうです。 そうすれば韓国は引き下がり、その反面少しでも妥協の態度を見せれば相手が弱いからだ判断し、 必ず付けあがる国民性 なのだそうです 。

事前の情報によれば、 S A M ( Surface to Air Missile 、地対空 ミサイル ) は竹島に配備されてないとのことで安心しました。


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攻撃当日がやってきた。 168 メートルの竹島 ( 男島 ) の標高を考慮すると共に、防空 レーダー の探知を避けるため、最初は高度 100 メートルで飛行する。やがて機上 レーダー画面に竹島が見えてきたので高度を 500 メートルに上げ爆撃用意をする。
機体下部にある ボンベイドア ( Bomb Bay Door 、爆弾倉の ドア ) を開くと、空気抵抗が増えたので機体が小刻みに振動するが、久しぶりに味わう感覚である。爆弾投下は シングル ( 単発投下 ) ではなく、 トレイン ( Train 、全弾連続投下 ) に セットする。

目標である竹島中腹の白い建物が見えてきたので爆撃 コースに入ると、竹島からは 赤い アイスキャンデー が上向きに盛んに飛んでくるが、対空砲火の曳痕弾 ( えいこんだん、Tracer ) である。 

投下地点で操縦桿にある投下 ボタンを押す。 250 ポンド ( 113 キロ ) 爆弾 8 個が機体を離れたと思ったら、体にひどい衝撃を受けた。

同時に操縦席前方の風防 ガラスに赤いものが飛び散ったが、対空砲火に被弾した自分の血液である---まだ飛べる。風防 ガラスに炎が映り始めたが、機体からも出火したからだ。

重傷を負った私は燃える機体と共に海へ突入することにする---戦死だあー 。 心の中で家族に別れを告げるが死の恐怖などまったく感じない。海面まで 5 秒前 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 ・ ゼロ、大きな衝撃と共に意識が無くなり、魂が体内から離脱したようだ。


ハット 気がつくと、10 日遅れの 初夢 でした。ところで日本国憲法の前文には、

平和を愛する諸国民の 公正と信義に 信頼して 、われらの安全と生存を保持しようとする

とありますが、ちなみに辞典の大辞林によれば、公正とは 「 公平で正しいこと 」、信義とは 「 いつわったり あざむいたりせず、真実で正しい道を守ること 」 、信頼とは 「 信じて頼ること 」 とあります。もし相手の国が公正 ・ 信義に反する行動をとり、信頼できない場合には、日本国 ・ 日本人はどうすべきなのでしょうか ?。
前述の町人同様に ツバ を吐かれても、揉み手をしながら 鳩山 や 菅総理のように へらへら笑うだけで、身の安全という利益が第一と考え、たとえ奴隷的境遇になっても長生きしたいのでしょうか ?、それでは憲法前文にある 国際社会において 名誉ある地位を占める ことなど、到底できるはずがありません。

韓流 ドラマや K-POP ガールズ に 「 うつつ 」 を抜かす人に以下の言葉を述べて締めくくりにいたします。


領土問題を端的に言えば、ヤクザの縄張り争いと同じで、弱肉強食の原理が支配する。

縄張りを守るのは 口先ではなく実力行使 であり、やられたら やり返すのが ヤクザの常道である。

出入り ( ヤクザ同士のもめごと ) を 「 話し合い 」 で解決する場合にも、組の勢力 ・ 構成員の闘争心という 「 後ろだて 」 が重要である。弱ければ相手になめられ、奪われた縄張りを取り戻すことはできない。



自分がお国のために犠牲になるのは嫌なので、他人に犠牲的精神を発揮してもらいたい。あるいは前述した左翼主義者と同様に、竹島問題は 「 話し合いでの解決 」 などという 60 年間 見果てぬ夢 を、今後も 末永く追い求める つもりですか?。竹島領有を 既成事実 として、韓国が長年話し合いを拒否していても。





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  • 最終更新:2012-10-22 22:58:41

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